定款の相対的記載事項である変態設立事項は以下の5つ。

28条
?現物出資
?財産引受け
?発起人の受ける報酬
?発起人の受ける特別な利益
?設立費用
(数字は号数じゃないです)

前回は?と?について。今回は?以降。


?発起人の受ける報酬
発起人とは定款作成等、会社設立の為の手続を行う人(または法人)。設立手続を無償で行う発起人ならば良いが、この労務に対価を求めるかもしれない。いずれにせよ、これを決定するのは発起人自信である。定款を作成するのが発起人である以上、相対的記載事項である発起人の報酬は、発起人自信が定款に盛り込めば有効となる。

しかしこの場合において発起人に報酬を支払うのは成立した株式会社をおいてない。定款を作成するのが発起人ならば、その定款で自信の報酬の有無やその金額を決定するのも発起人である。あまりに法外な報酬が設定されればやはり債権者を害することとなる為、全ての裁量を発起人に与えることは出来ないと当然考えられる。この為、発起人の受ける報酬については検査役の調査を受けなければ効力が生じないこととされている。

※現物出資や財産引受けと異なり、発起人の受ける報酬(または特別な利益)については、検査薬の調査が免除されることはない。


?発起人の受ける特別の利益
これについても上の発起人の報酬とまったく同じ論点。ただ「特別の利益」が何を指すのかがいまいち分からない。言えることは、この特別な利益とは、発起人の設立手続に対して支払われる適正な対価以上の金銭などを指しているのではないということ。剰余金の配当や残余財産の分配における優先権などがこれに当たるらしい(株式以外にこうした権利を設定できるのだろうか。あとで調べます)

?設立費用
設立手続のために発起人に生じた費用を(設立後の)会社に請求するのは当然の権利と言える。ただし、この設立費用も変態設立事項のひとつである(つまり発起人によって作成された定款によって定められる)ため、あまり広汎に認めるわけにはいかない。どこまでが費用なのかは第三者が判定する必要があるため、やはり検査役の調査を要する。
つまり設立費用は、定款に記載された金額の限度内で、さらに検査役の調査を受けた金額についてのみ会社に求償することができることとなっている。

ただし、設立の為に不可避な出費については、定款の記載がなくても発起人は当然に設立後の会社に対して求償することができる。具体的には以下の5つ。
・定款の認証の手数料
・定款に係る印紙税
・設立時発行株式と引換えにする金銭の払い込みの取扱をした銀行等に支払うべき手数料および報酬
・検査役の報酬
・株式会社の設立の登記の登録免許税

以上変態設立事項について。ポイントは、一部の例外を除いてことごとく検査役の調査が必要となること。検査役が不当と認めた変態設立事項については変更が必要になる。この検査役の変更に不服のある発起人は、決定の一週間以内ならば設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる(=設立やめます)。
・spacious:雄大な、広々とした

She has a spacious apartmet in the city.

The new office is very spacious.


・disposal:処分、処理

This site is used for the disposal of appliances.
この場所は家電製品の廃棄場として使われている

Trush cans are for waste disposal.
ゴミ箱はゴミを捨てる為にある
(※waste=(動)浪費する、空費する、(名)不要物、廃物、排泄物)


・invoice:請求書

She is concerned about the total on the invoice.

They've shurreded all of the old invoices.


・dedication:献身、熱心

Nothing matches his dedication to golf.
(※match=匹敵する、対等である)

She trains as a dancer with dedication.


・enhance:増す、高める

Having a wheelchair has enhanced her mobility.

He feels that technology has enhanced his efficiency.
彼は、テクノロジーが彼の(仕事の)効率性を高めていると感じる
まず相対的記載事項について復習。主に以下のようなものがある。

?変態設立事項(28条)
?発行する 全部の株式の内容(107条2項)
?種類株式 の内容(108条2項)
?取締役の任期の伸長規定(332条2項)

つまり「変態設立事項とは相対的記載事項」である。
変態設立事項についての定款の記載がなくとも定款自体は有効である。しかし定款に記載がなければ、変態設立事項は無効となってしまう(つまり絶対以下、任意以上の重要性をもった事項)。

変態設立事項とは28条に掲げられている事項。以下の5つからなる。

?現物出資
?財産引受け
?発起人の受ける報酬
?発起人の受ける特別な利益
?設立費用

以上の行為等を行う場合は定款に記載しなければならないということになる。なぜこうした規定があるのか。この規定が会社法である以上、例によって債権者保護の視点に立てば分かりやすい。
現物出資を考えてみよう。設立時に現物出資できるのは発起人のみである。この現物出資財産は通常まず最初に発起人が価値を見積もる。3億円相当の土地を出資して発起人が株式を引き受ける。この3億円はBSの資本金を形成する。そして銀行の融資は資本金をベースに行われる(キャッシュフローとかも見るでしょうけど)。しかし実は土地は発起人の会社の簿価であって、現在価値が5000千万円だったとなればもちろん債権者を害していることになる。

こういった具合に、上の5つの項目については特にリスキーなので相対的記載事項として厳格に査定される。では以下でひとつずつ詳述。

?現物出資
金銭以外の出資を言う。先も触れたが、設立時には発起人のみが現物出資を行い得る。現物出資が金銭以外の出資である以上、(債権者の立場からすれば)現物出資の目的財産が過大評価されることがリスクとなる。この為、原則として裁判所の選任する検査役の調査を受ける必要がある。

例外として調査が免除されるのは以下の3パターン。
・現物出資財産等の総額が500万円以内
・現物出資財産等が市場価格のある有価証券で適正な価格の場合
・現物出資財産等が弁護士等の証明を受けている場合

※現物出資財産等とは現物出資財産と財産引受けの対象財産を指す。つまりこの規定は現物出資および財産引受けの両者に共通する規定である。


?財産引受け

まず最初に財産引受けとは出資ではないということ。これは、会社成立を条件として、成立後の会社のために一定の事業用の財産を譲受ける契約を指す。成立前は法人として取引できないわけだから、予め成立を条件として例えば事業用の不動産に対して売買契約を結ぶこと。

ただしこれも1000千万円で購入する契約の不動産(=財産引受けの目的となる財産)に対して、実際の市場価格が著しく下回っていた場合、成立直後から大きな損失が計上されてしまうため債権者が慎重な判断を求めているのである。上でも触れたが、こちらも裁判所選任の検査役調査を要するが以下の場合は調査不要となる。

・現物出資財産等の総額が500万円以内
・現物出資財産等が市場価格のある有価証券で適正な価格の場合
・現物出資財産等が弁護士等の証明を受けている場合