財務諸表監査とは、「経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適性に表示している」かどうかを監査人が判断して意見を表明することである。この判断は、監査人が自ら入手した監査証拠に基づく。

さて、上にある『財務諸表が実態を適性に表示しているかどうか』という命題。これが適正性命題である。つまり監査人の役割は、適正性命題を立証すること(あるいは反証する場合もあるかもしれない)であると言える。


ただし「財務諸表の適正性命題」を立証する為には、財務諸表を構成する、非常に広範囲に渡る要素を個々に立証していかなければならない。ここで「監査要点」という概念を考える必要がある。取引や会計事象は事実にすぎないが、それを表す会計帳簿などの記録を基礎として財務諸表は作成される。財務諸表の形作るもととなったひとつひとつの事実と、それを記録した帳簿など、細分化されたポイントを個々に立証していくことで、最終的には間接的に財務諸表全体としての適正性を立証していく。つまり監査要点とは、監査人の立証すべき目標のことである。

一口に財務諸表と言ってもこれは多くの要素から構成される。BS、PL、CSや、株主資本等変動計算書、附属明細書などである。これらを総合的に表した「財務諸表」。最初にこれを目標として「適性である」とか「不適正である」などという判断は困難である。
では作成された貸借対照表が適性かどうか。これもまだ対象が大きすぎるため判断は困難である。つまり監査要点とは、立証すべき目標だが、細分化された立証しうる財務諸表の構成要素であるとも言える。
財務諸表全体の適正性を立証する為には、例えばBSの、BSの適正性を判断するためには、例えばその中の資産の部、資産の中でも流動資産>棚卸資産>商品、製品、仕掛品など実際に判断できるようなところまで細かく見ていかなければならない。
さらに例えば商品に計上された金額の適正性を判断するためには、商品が実在するのか、実在したとしてそれは被監査会社に権利の帰属する物であるか、評価損は生じていないかなど、非常に多くの監査要点の適正性を立証し、最後に統合して財務諸表全体の適正性を立証する膨大な作業となる。

※具体的な監査要点の例はこちら


・財務諸表監査における適正性命題と監査要点のまとめ


?財務諸表監査の究極目的(究極的な立証命題)は、投資家等の保護の為、財務諸表の適正性を検証し、検証結果を監査人の意見として表明すること(=適正性命題)である。

?しかし、監査人が直接に適正性命題を立証することは困難である。

?なぜならば、財務諸表全体としての適正性を直接に立証することのできる監査の方法や証拠は存在しないと考えられているためである。

?そこで、財務諸表の構成要素の適正性を個別に立証し、その結果を積上げることにより財務諸表全体の適正性を立証する。

?つまり、適正性命題を監査人が直接立証できる具体的な個別立証命題に分解していく必要があるのである。

?そして、この分解された小さな命題を監査要点という。

?『適正性命題と監査要点の関係』とは次のようにまとめることができる。
監査人は適正性命題を立証すべく、これを細分化し最下位層の監査要点から順次立証してゆき、これを積み上げ最終的に適正性命題を立証するという関係にある。
まずは周辺論点から。

企業は様々な株式を発行することができる。しかしこれは株式会社に当然に認められた権利ではなく、一定の手続を経ることで発行することができるようになる。

発行する全部の株式の内容について一律同じ条件を付すときは、次の3パターンが認められている(107条)。
1.譲渡制限、2.取得請求権、3.取得条項

また、異なる種類の株式を発行する(108条)場合は、後述のような種類株式が認められている。

これら107条および108条を適用するためには、会社設立時に(もしくは定款変更により)定款に記載されていなければ、その効力は無効となる。以前学習した定款の相対的記載事項4つのうちの2つが、この107条と108条についてである(1.変態設立事項、2.発行する全部の株式の内容、3.異なる種類の株式、4.取締役の任期の伸長)。詳しくは相対的記載事項にて。

さて、今回の論点である全部取得条項付種類株式とはなんだろうか。これは『種類株式発行会社において、ある種類の株式の全部を当該株式会社が株主総会の決議によって取得することができる旨の定めのある種類株式』のことを指す。
これについてはまず、「種類株式であること」と、「取得条項付株式ではないこと」をおさえたい。
名称が紛らわしいのだが、「発行する全部の株式の内容」で定めることのできる内容は先に挙げた3つであり、こちらの全部取得条項付種類株式を発行する全部の株式の内容とすることはできない。つまりこれは種類株式である。
また、取得条項付株式は、種類株式とすることも、或いは発行する全部の株式の内容とすることもできる。これも全部取得条項付種類株式とは別物である。とは言え全部取得条項付種類株式と取得条項付株式は内容的にも似通った部分が多い為、これらを比較してみていく。似通った内容とは、いずれも「会社側の都合により株主から当該株式を当然に会社が取得する」という点である。細かい異同については以下。


~発行することができる会社~

?取得条項付株式の場合
・単一株式発行会社(107)
・種類株式発行会社(108)

?全部取得条項付種類株式の場合
・種類株式発行会社のみ(108)


~取得事由~

?取得条項付株式の場合
予め定款に定める

?全部取得条項付種類株式の場合
株主総会の決議により取得する


~取得した株式の見返りとする対価~

?取得条項付株式の場合
定款に定める

?全部取得条項付種類株式の場合
株主総会決議で定める
・vendor:売主

There are many vendor in the marketplace.

If you want herbal medicine there is a Chinese vendor not far from here.


・pedestrian:歩行者

Traffic was stopped to allow the pedestrians to cross.


・ventilation:換気

A lab requires a good ventilation system.

He is checking the ventilation duct.


・coverage:報道

The opening of the movie received extensive coverage by the media.

The newspapers are giving the story full coverage.

・attend to:~の世話をする、~に対応する

The doctor is attending to his patient.

He carefully atended to the customer's questions.


・pull off:~を成し遂げる、成功する

They were able to pull off the deal.