これは郵便条例時代の使用例で(図1)、税額印面を宛名者で書き込みのため、第五條の「税額印面に文字を書したるもの」(図2)に抵触し、第1種未納扱された例です。
図1:KG近江 甲賀 ・深川市場 → KG 河内 若江 ・八尾宛
U小判2銭x2加貼 未納印
図2:郵便条例第五條
これは郵便条例時代の使用例で(図1)、税額印面を宛名者で書き込みのため、第五條の「税額印面に文字を書したるもの」(図2)に抵触し、第1種未納扱された例です。
図1:KG近江 甲賀 ・深川市場 → KG 河内 若江 ・八尾宛
U小判2銭x2加貼 未納印
図2:郵便条例第五條