これは郵便条例時代の使用例で(図1、税額印面を宛名者で書き込みのため、第五條の「税額印面に文字を書したるもの」(図2に抵触し、第1種未納扱された例です。

 

1KG近江 甲賀 ・深川市場  KG 河内 若江 八尾宛

      U小判2x2加貼 未納印


 

2郵便条例第五條