「罰金」は刑法第33条における五大主刑の一つで、その処罰の方法と種類により以下の四種類に分けられます:

専科罰金
特定の罪行の唯一の処罰方法が罰金であり、被告人は罰金を支払うだけで、拘禁や有期懲役などの他の形態の処罰がない場合、これは専科罰金に分類されます。これは通常、軽微な違法行為で見られます。例えば、刑法第337条の遺失物侵占罪:「自己または第三者の不法な所有を意図して、遺失物、漂流物、または他の所持から離れた物を侵占する者は、一万五千元以下の罰金を科す。」

選科罰金
特定の罪行の判決を下す際に、裁判官が選べる複数の処罰方法があり、その中に罰金が含まれている場合、これは選科罰金に分類されます。例えば、刑法第320条の窃盗罪:「自己または第三者の不法な所有を意図して、他人の動産を窃盗する者は窃盗罪とし、五年以下の有期懲役、拘留、または五十万元以下の罰金を科す。」

併科罰金
特定の罪の処罰方法が他の刑罰と罰金の二つを含み、二つの異なる処罰方法を同時に使用できる場合、これは併科罰金に分類されます。例えば、刑法第122条の贈賄罪:「公務員または仲裁人が職務を違反する行為に対して、贈賄または他の不正利益を要求、約束、または受け取る者は、三年以上十年以下の有期懲役を科し、二百万元以下の罰金を併せて科すことができる。」

易科罰金
本来は有期懲役または拘留を科すべきであるが、特に被告人に罰金を支払って刑を代える選択肢を与える場合、これは易科罰金と称され、実際の服役を避けることができます。これは司法システムの負担を軽減し、被告人により多くの選択肢を提供するためのものです。しかしながら、易科罰金の選択肢が利用できるかどうかは、具体的な法律条項とケースの状況によって決定されます。」