【事例】


雄一と京子が新たに新居(アパートの1階)で同棲を始めて約半年が経過した頃、いつものように京子が洗濯物を干しにベランダへ出ると、何かとてつもない悪臭が漂ってきました。「何?この匂い!」と思ってあたりを良く見ると、どうやら隣の一軒家からのものだと分かりました。木で隠れて今まではよくわからなかったのですが、もっとよく見てみると、すさまじい数の「ゴミのようなもの」(普通に見ればゴミにしか見えない)が辺り一面に散乱していたのでした。その様は日が経つにつれてひどくなり、匂いとともに虫なども部屋に入り込むようになり、日常生活に支障をきたすようになってきたので、京子はついに我慢の限界に達し、市役所にこの現状をなんとかしてもらいたいと思い、切実に訴えました。それを受けて市役所の担当者は、そのいわゆる「ゴミ屋敷」の主人に対し電話で、「近隣の住民が迷惑をしているようなので、不要な物(ゴミ)は早急に処分していただけないでしょうか?お願いします。」と要請をしたのでした。


さて、近年問題になってるごみ屋敷…ですが、このゴミ屋敷の主人は、市役所の担当者の言うことに従わなくてはならないのでしょうか?



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【解説】


では今回は少し早めにさせていただきます。



ごみ屋敷問題は各自治体かなり手をこまねいているようですね。

ではこの問題について検討していきます。(今回はかなり長くなりますし、途中からややこしくなります。読み飛ばしてもらったほうがいいかもです)




まず、市役所の担当者の言ったことは、行政法学上の「行政指導」と言われるもので、この行政指導には法的な拘束力はありません。

つまり、これはあくまで市役所(行政)からの`お願い'であり、これに従う義務はなく、また、これに従わなかったとしても何ら罰則を科されるということもありません。

ってことは、ごみ屋敷の主人にとっては、「無視してもなんら問題はない」ということになります。

しかし、それではごみ屋敷を結局放置することとなり、周辺住民の生活環境が害されることとなり適切ではないということから、行政として何か打つ手はないのでしょうか?

実は、ごみ屋敷をどうにかすることができる法律というのは現在存在していません。

廃棄物処理法という法律がありますが、この法律の第16条や26条で言うところの不法投棄による撤去や罰則の可能性がわずかにありますが、仮にごみ屋敷に溜め込まれた「ごみ」が廃棄物に当たるとしても、ごみ屋敷の住民が「大事に溜め込んでいるとか、所有物だ」と主張すればこれも困難だと考えられます。(憲法で保障された私有財産に手をかけることは極めて難しく、明確な法律の根拠がなければできない)

となると、行政指導で根気強く交渉を重ねていくか、若しくは、現在各自治体が定めている条例(足立区や最近では大阪市)によって解決を図ることになると考えられます。


※ここから下の記述はかなり細かい論点が含まれるので、面倒くさいと思われる方は飛ばしてもかまいません。

行政には、裁判所を通さずに「強制執行」を行う事ができる「自力執行力」という力があります。ではいきなりこの「自力執行力」でゴミを撤去することはできないのでしょうか?

この点、行政上の強制執行というのものは、その前提となる行政行為と強制執行自体にも法律の根拠がなければならないとされています。

現在、ごみ屋敷をどうにかできる法律がないというのは前述の通りですので、今回の市役所が強制執行をしてゴミを撤去するということはできません。

しかし、法律はなくとも各自治体によるごみ屋敷規制に関する「条例」は存在するわけです。

ではこの条例を根拠に強制執行をすることはできないのでしょうか?

まず、「行政代執行法」という法律が存在します。

第1条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。


第1条による「法律」には「条例」は含まれないとされているので、条例にこの法律とは別の強制執行に関する規定を設けることはできないと考えられますが、

第2条においては、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)」として「法律の委任がある条例」に関しては代執行をすることが可能であるとされています。

しかしながら、ごみ屋敷条例のごとく法律の委任のない、いわゆる「自主条例」は一般にここでいう条例に含まれると解することはできないと考えられますが、

地方自治法第14条第1項
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

地方自治法第14条第2項
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

の規定により、行政実例では、行政代執行法第2条で言う「条例」には、法律の個別的な委任に基く条例のみでなく、地方自治法第14条の規定に基いて制定される条例をも含むと解されていて、実際に多くの条例に代執行の規定が設けられています。

よって、各自治体は、ごみ屋敷についての自主条例によって、撤去等の命令をし、それによる義務の履行がないのであれば、行政代執行法に基づいて強制執行をし、目的を実現することができるとなるのではないかと考えられます。

しかし、この強制執行というのはごみ屋敷の住人の意思に反してされるものであり、真にごみ屋敷の住人の理解を得てされるものではないので、根本的な解決にはならないのではないかと個人的には思います(どうせまたごみ屋敷になってしまう)

であれば、行政が腹を割ってごみ屋敷の住人と話し、説得し、解決していくという道が妥当なのかもしれません。と個人的には思います。

以上、京子は自分の住む自治体に条例がないことを知り、市役所の担当者と周辺住民とで根気強く説得を試みていく…という道をたどりそうです。

【事例】


本日は平成25年11月13日。京子と離婚し独り身となった広志は久しぶりに慣れない手つきで部屋の大掃除を始めました。掃除を始めてしばらく経った頃、何気なく箪笥の引き出しを開けてみたら、一枚の紙切れを発見しました。「何だこれ?」と思いよく見てみると、そこには「金銭消費貸借契約書」と題して、広志が平成15年の12月に京子の兄である「榊原新次郎」に金30万円を貸した旨の記載がありました。いわゆる借用書です。広志は、その瞬間、「そういえば、昔、京子の兄貴に金貸したなぁ~」と思い出し、それと同時に「そう言えば、貸した金は何年か経つと返さなくてもよくなるんじゃなかったっけ~?これってまだ返してもらえるのかな?」と疑問が出てきたのでした。そこで、広志は法律に詳しい知人にこのことについて訊いてみたところ、「貸した金は10年で取り戻せなくなるよ」と言われたので、「おいおい、あと1ヶ月で10年経っちゃうじゃん!」と思い何か良い方法はないのかといろいろ調べてみたのでした。

さて、広志はこの時効間近な金銭債権の時効をなんとか伸ばしてゆっくり回収したいと考えています。法律上、どのような手があるでしょうか?




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【解説】


民法第167条 債権等の消滅時効
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

債権は民法上、基本的に10年で消滅時効にかかってしまいます。※債権とは私人がが特定人に対して特定な行為をすることを要求することができる請求権のことです。

広志が新次郎に対して持つ金銭債権は基本的に10年で消滅時効にかかり、新次郎がその消滅を「援用」するこにより、広志はもはや新次郎に対して一切請求をすることができなくなります。

では、時効による消滅が間近な金銭債権の時効を伸ばすことはできるのか?

民法第147条 時効の中断事由
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

時効を伸ばす(新たに進行させる)ことを「時効を中断する」と表現します。

時効を中断させるには民法上、上記の3つの方法があります。

今回のケース、まず広志が検討すべきなのは、第147条における「承認」でしょう。

この「承認」とは、「債務者である新次郎が債務の存在を承認する」という意味になります。

債務者自らが債務の存在を承認すれば、時効は中断し、消滅時効はその時点から新たに進行を開始することになります。

承認とは例えば、新次郎が広志に対して貸金債務の存在を認めるという事の他、以下のようなものがあります。

・新次郎が広志に対して、元金や利息の一部を支払う。
・新次郎が広志に対して、支払の猶予を請う。

など、債務の存在を前提とするような行為も「承認」とされます。

広志は新次郎に対して、なんとか債務の存在を承認させることにより、新たに時効は10年となるので、その間でゆっくり回収すればいい…ということになります。

新次郎の承認を得ることができない場合はどうでしょうか?

この場合は、裁判上の手続きによることになります。

第2項において、いきなり裁判上の差押えをすると言うような方法(公正証書で作成されていたような場合)も考えられますが、今回の場合は、時効による消滅まで時間がないということで、裁判の手続きを始める準備をしている間に時効期限が到来してしまい、新次郎に「援用」されてもはや請求することができなくなってしまう…なんてことになりかねません。

こういう場合に用意されているものが、第1項の「請求(催告)」というものです。

第153条 催告
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

つまり、広志は、内容証明郵便等によって新次郎に対して「貸金を支払え!」というような内容で「催告」することにより、時効は6か月間延長されます。

しかし、広志はこの6カ月の間に第153条にあるように、裁判上の手続きを取らなければなりません。この6か月の延長はそのための期間だからです。

今回、一向に返事をしない新次郎に、広志はやむを得ず、裁判上の手続きを取ることにしたのでした。

【事例】

千夏ももう29歳です。そろそろ今付き合っている人(向井修二、30歳)との結婚を考えています。しかし、昔ながらの考えを持っている厳格な父である広志はなかなか納得せず、「結婚するなら婿養子が条件だ!」と言ってなかなか賛成してくれません。どうしても結婚したい千夏と修二は、父広志の「婿養子」との条件を呑むことも視野に入れています。しかしながら、修二には一つ気になることがあります。それは婿養子となった場合、修二の名字はどうなるのか?ということです。千夏と修二はその辺のことを調べたのですが、「男女が結婚をすれば、名字を一方に揃えなければならない」というところまでしか分からず、結婚してさらに「夫を養子にした場合」のことは分かりません。そこで、千夏と修二はこの辺のことについて、市役所の戸籍係の人に訊いてみることにしたのでした。

さて、今回のケース、果たして修二の名字について市役所の担当者は何と答えたのでしょうか?




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【解説】


まず、民法第750条においては、

民法第750条 夫婦の氏
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

として、夫婦は夫又は妻の姓を名乗らなければならないことになっています。(夫婦別姓は現行法上認められていません)

大抵の場合、夫婦は夫の姓を名乗ることが多いと思われますので、今回のケースでも同様に、修二の姓である「向井」を名乗ることにしてみましょうか。

そうなると、

夫:向井修二
妻:向井千夏

となるわけです。

そして次に、今回のケースは「婿養子」となるわけなので、父広志と修二は法律上の「養子縁組」をし、法律上の親子関係を作り出すわけです。

では、この場合、姓はどうなるのかと言うと、

民法第810条 養子の氏
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

810条本文にあるように、養子は養親の姓を名乗るのが原則です。

つまり、今回、養親となる広志の姓「鈴木」を養子となる修二が名乗り、「鈴木修二」となるわけなんですね。

それから、妻である千夏は、現行法上夫婦別姓が認められていないことから連動して「鈴木千夏」と改めて鈴木を名乗るということになります。

※810条のただし書きについてはこういうことです。

例えば、夫婦である向井修二と向井千夏の向井千夏の方だけ、全くの他人である田中茂と言う人の養子になろうとする場合、

向井千夏は810条で言うところの「婚姻によって氏を改めた者」にあたるので、養親である田中の姓は名乗らず、婚姻中は「向井」の姓を名乗るということなんです。

なので、婚姻中は、田中茂と向井千夏は養親子関係ではあるが、姓が違うということになります。


と、市役所の担当者は答えました。