労働時間とはなんでしょう?
最高裁判所の判例を元に考えると、
「労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下にあり、かつ労務を提供している時間をいう」
とのこと。
まとめると賃金が支払われるための2つの条件は
①使用者の指揮命令下にいる
②労務を提供している
例えば、
・会社での休憩時間は①にあてはまるが②にはあてはまらないので無給
・自宅での持ち帰り仕事は②に当てはまるが①には当てはまらないので無給
・会社での残業は①・②にともにあてはまるので有給
この考え方で面白いのは、今タイムリーであろう新入社員の合宿研修。
例えば、研修中に「明日までにこの商品のPR方法をチームで考えなさい」という課題が出る。
たいがい正規の時間内(例えば定時が9時~18時だとその時間内)に終わるわけもなく。
晩飯を食べた後に夜を徹してチームでミーティング・・・
なんて場合があるとする。
その場合上記の法則的には、
①合宿研修中なので、指揮命令下にあてはまる
②研修課題とはいえ労務の提供にあてはまる
ということで、夜ミーティングしている時間も法律的には支払われるべき・・・らしい。
仕事柄お世話になるだろう知識なので、記事にしてみました。
<PRESIDENT2010/04/12号より>