労働時間とはなんでしょう?


最高裁判所の判例を元に考えると、


「労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下にあり、かつ労務を提供している時間をいう」


とのこと。



まとめると賃金が支払われるための2つの条件は

①使用者の指揮命令下にいる

②労務を提供している



例えば、

・会社での休憩時間は①にあてはまるが②にはあてはまらないので無給

・自宅での持ち帰り仕事は②に当てはまるが①には当てはまらないので無給

・会社での残業は①・②にともにあてはまるので有給



この考え方で面白いのは、今タイムリーであろう新入社員の合宿研修。

例えば、研修中に「明日までにこの商品のPR方法をチームで考えなさい」という課題が出る。

たいがい正規の時間内(例えば定時が9時~18時だとその時間内)に終わるわけもなく。

晩飯を食べた後に夜を徹してチームでミーティング・・・

なんて場合があるとする。


その場合上記の法則的には、

①合宿研修中なので、指揮命令下にあてはまる

②研修課題とはいえ労務の提供にあてはまる

ということで、夜ミーティングしている時間も法律的には支払われるべき・・・らしい。



仕事柄お世話になるだろう知識なので、記事にしてみました。

<PRESIDENT2010/04/12号より>