先にリブログして下さった方、すみません。追記しました。
追記は1番下記に。
本題です。
こちら、ビックりするほど、わかりやすいです。
で、どう考えても危険。
↓リブログさせて頂きます。
何故?
◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。
何故?
◉マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?
本当に分かってる?
続きを見てみよう。
第3条
笑ってしまうが【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】とある。そして…
◉自己の責任と判断に基づき本システムを利用
◉デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとします
とある。つまり
◉汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる
要するに。マイナンバーカードの申込みは。
◉内閣総理大臣に対し
◉基本的人権の一部を放棄します。
と宣言する事に限りなく等しいの。
基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。
それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。
それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。
学校で習う基本的人権には
◉自由権
思想・良心の自由
信教の自由
学問の自由
表現の自由
職業選択の自由など
◉平等権
差別的扱いを受けない権利
◉社会権
生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)
教育を受ける権利など
◉参政権
選挙権
被選挙権など
◉請求権
裁判を受ける権利など
といった権利内容が含まれていて。それを教えられたと思うけど。これ以外にも以下が含まれると解釈されている。
◉環境権
◉知的財産権
◉知る権利
そして…
マイナンバーに抵触するのが
◉プライバシーが守られる権利
今回、河野太郎が犯したのが
◉自己決定権(自分で決める権利)
と言う事になる。因みにこれらの基本的人権は
憲法第13条の幸福追求権
憲法第25条の生存権
が法的根拠。
条文の続きですが。11条が重要なので。10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。念の為に掲載しておきます。
5条の後半〜
↓続きはこちらから
★追記です。
マイナカードは返品できます。
↓一応、のせときますね。