・伊賀市が発表した在日への税減免についての釈明を検証する ~伊賀市は非を認めて謝罪せよ~ | アジアの真実

・伊賀市が発表した在日への税減免についての釈明を検証する ~伊賀市は非を認めて謝罪せよ~

伊賀市:市民税減免措置についての説明

【市民税減免措置についての説明】

今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。

税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。

まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。

伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、今回の減免措置につきましては、過去の資料が無いため詳細については定かではございませんが、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われます。

しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。

つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことはなく、市税条例第51条の減免規定には、


(1)生活保護法の規定による保護を受ける者

(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3)学生及び生徒

(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人

(5)前各号のほか、特別の理由があるもの

とあり、今回の減免の件につきましては第(5)号に該当するものとして、取り扱いを行ってまいりました。

したがいまして、他の納税者の方におきましても第(1)号~第(4)号または第(5)号により市長が必要であると認めるものにつきまして、市民税を減免できることになっていますので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではありませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。



 伊賀市を含め、三重県の複数の自治体で在日朝鮮人・韓国人に対して住民税を減免していたことが発覚し、今まで闇に包まれていた在日特権というものの実態が明らかになった問題で、伊賀市が説明文をHPに掲載しました。しかし、その文中には市民に対する謝罪等の文言は一切なく、市側に悪い点は一切ないという言い訳、言い逃れとしか捉えられない文章です。

 条例がないのはもちろん、何の根拠もなく在日に対して減免をしていたのかという指摘に対しては、条例に市長が特別の理由があると判断したものについては減免をできるという条項があり、これに適用されたので問題ないという言い訳が書かれていますが、問題が大有りです。

 まず、特別な理由とは何なのか。そこが説明されていません。「歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮した」とありますが、歴史的経過とは何なのか?社系的背景とは何なのか?経済的状況とは何なのか?全てを具体的に説明しないと理由を説明したことには全くなりません。だいたい歴史的経過とは何なのでしょうか?もしかして、今日では在日側も使うのをためらうようになってきた「強制連行」といいう言葉を理由にしたとしたら、伊賀市は集中砲火を浴びることになるでしょう。是非とも歴史的経過、社会的背景、経済的状況とやらを説明していただきたいものです。


 また、条例の第51条を根拠にしていると言っていますので、伊賀市のHPから条例を探すと、確かに該当するものがありました。第6編 財務/第3章 市税 51条です。以下に全文を引用します。


第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
(1) 生活保護法 の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 学生及び生徒
(5) 前各号のほか、特別の理由あるもの

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって市民税の減税を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。


 この条例を、在日に対する減免の根拠としたのであれば、先ほど述べたように「特別の理由」を明らかにする必要があるほか、必ず申請書が存在するはずです。条例によると納期限前7日までにとありますので、毎年提出が必要なことがあります。昔のことなので残っていないという言い訳も通用しません。もし、申請書が存在していなかったとしたら大問題です。結果としてやはり在日に対する特別措置があった、及び一般の納税者に対して差別を行ったということになります。これらの点については、情報公開請求ができるのではないでしょうか?もし伊賀市の市民の方がいましたら是非情報公開請求をして見てください。それで嘘が露呈すれば大変なことになるでしょう。


今回の伊賀市の出した文章は、残念ながら穴がありすぎると言わざるを得ません。これで全て収まるとでも思っていたのでしょうか。

 

 誰がどう見ても在日に対する闇の特別措置であることは明らかなのですから、素直にそれを認めて謝罪文を掲載すれば良かったのですが、このような稚拙な言い訳文でこの事件を風化させるわけにはいきません。断固として糾弾されるべきです。

市民の方も、市民以外の方も、お時間のある方は意見メールを送って下さい。


伊賀市メール送信フォーム (送付先は市長の部屋、もしくは庶務・防災・財政・税で良いと思います



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参考書籍:
ザ・在日特権 (宝島社文庫 592)
野村 旗守
479665920X


別冊宝島『嫌韓流の真実! ザ・在日特権~朝鮮人タブーのルーツから、民族団体の圧力事件、在日文化人の世渡りまで!~』
野村 旗守 宮島 理 李策
4796653295