こんにちは。

弁護修習が始まって1ヶ月が経過しました。

 

民訴法の弁論主義第一テーゼの重要性を噛み締めております。

準備書面起案などでは「甲1号証通りの契約をした」という記載はしてはならず、「Xが〜することを合意した」など、その内容を明記する必要があります。

これは主張と証拠の分離と「当事者が主張しない事実は判決の基礎にできない」という弁論主義により生じたルールです。

 

あと、主要事実は何か、具体的な主要事実は何か、を見抜くトレーニングはしすぎることはないと思います。主要事実の定義は言えるように。

 

他にも自白法則や民訴法179条、38条などはよく使います。二段の推定も非常によく使います。

 

民訴法の試験勉強は実務と非常に強く関連しています(なお、試験的には大した問題ではないが実務上大問題なのが、管轄と当事者の記載と訴額と印紙代です)。勉強のモチベーションになればと思います。

 

では。