残業100時間超、残業代ゼロ、過労死認定も困難にー裁量労働制先行事例から知る本当の怖さ | 知は力!痴は活力?

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 え~今回は久々に怒っています。

 今国会での最重要法案と位置づけられている『裁量労働制』法案(別名:『残業代ゼロ法案』『定額働かせホーダイ法案』)ですが、国会審議での答弁のヒドさ、根拠となる調査データのデタラメに加えて、またまた廃棄して存在しないと主張していたはずの調査資料が、厚生労働省の地下倉庫から出てきたとのこと。
 審議の出鱈目だけでなく、この法案が全ての労働者にとって、健康と生命を脅かす悪法ということを、ジャーナリストの志葉玲さんが、問題点を解説されている良記事がありましたので、転載します。

(転載元)



(本文)

残業100時間超、残業代ゼロ、過労死認定も困難に
ー 裁量労働制先行事例から知る本当の怖さ
志葉玲| フリージャーナリスト(環境、人権、戦争と平和)

 安倍晋三首相が「一般の労働者よりも労働時間が短くなる」と国会で答弁したものの、その根拠となるデータが重大な誤りがあることが発覚、安倍首相が謝罪するという顛末で、にわかに注目されるようになった裁量労働制。
 安倍政権は、「働き方改革」関連法案の柱の一つとして、現在、一部の専門職のみに適用されている裁量労働制を、営業職などにも拡大しようとしているが、果たして本当に長時間労働の是正につながるのか?既に裁量労働制を導入しているIT やデザイン、ゲーム開発など業界の現場では、どんなに長時間働いても、残業代が支払われず、一定の時間以外は労働したという事実すら無かったことにされるという、最悪のブラック労働環境となっているという。

〇 定額働かせ放題の実例
 裁量労働制とは、実際の労働時間がどれだけなのかに関係なく、労働者と使用者の間の協定で定めた時間=「みなし時間」だけ働いたとみなし、労働賃金を支払うという制度だ。
 仕事の段取りや時間配分を自分の判断で決められる働き手が対象となり、SE や、デザイナー、メディア関係者などの19業務が対象となる「専門業務型」と、企業活動の企画や立案、調査業務などを行う「企画業務型」の2種類に大別される。

 裁量労働制は、一見、働く人が時間に縛られず、自分のペースで仕事ができるように見えるが、実際の案件では、労働者に選択の余地はなく、ひたすら働かせ続けるということが起きている。
 中でも最近、人々の注目を集めたのは、ゲーム制作等を手がけるIT 企業サイバードでの労働争議だ。裁量労働制での労働問題の相談に応じている「裁量労働制ユニオン」の坂倉昇平氏が解説する。

 「私達が相談を受けたAさんは、2016年にサイバードに入社、専門業務型裁量労働制を適用され、1日10時間8分をみなし労働とし、ゲーム用ソフトウェアの創作を業務とすることになりました。
ところが、『ゲームの体験イベントの開催』、『ゲーム宣伝用のサイトおよびSNS 運用』など、裁量労働制が禁じられている仕事もさせられたりするなどして、時間外労働が100時間を超える月もあるなど、長時間労働を強いられました。
 しかし、どんなに働いても毎月の給料は変わらず、正に『定額働かせ放題』という状況に陥りました」いわゆる残業代ゼロ法と異なり、高収入でなくても「定額働かせ放題」「しかも、裁量労働制なのに、長時間労働で適応障害になったA さんが就業時間から大きく外れた出勤をしていたことを理由として、サイバードはA さんを退職勧奨で辞めさせています。
 同社では、就業時間が10~19時とされていましたが、裁量労働制の対象者については、雇用契約上は『基本とし労働者の決定に委ねる』とされていたにもかかわらずです」(同)。
 Aさんの相談を受けた、坂倉氏ら裁量労働制ユニオンは、渋谷労働基準監督署に申告。同署はサイバード側にも調査を行ったうえで、Aさんの労働実態が、本来の業務以外の仕事もさせられるなど、裁量労働制を適用できないものと判断。サイバードに対して2017年8月、行政指導を行った。これに伴い、裁量労働制を免罪符とした月70時間以上の残業や、残業代未払いも労働基準法違反として是正勧告された。

蔓延する裁量労働制の悪用
 坂倉氏は「裁量労働制の対象業務の規定自体が曖昧でザルであるため、IT やデザイン、ゲーム開発などの業界を中心に、裁量労働制が悪用される例が後を絶ちません」と言う。
 「しかも、労働相談を受ける側にも、裁量労働制について理解している人が少なく、Aさんのケースでも、サイバード側の弁護士、Aさんが最初に相談した法テラスの弁護士、東京労働局の斡旋担当の弁護士ですら、Aさんの業務に裁量労働制が適用されることの問題点に気が付かなかったのです」(坂倉氏)。
 Aさんの事例では、上司の指示で徹夜での業務を余儀なくされたりすることもあった。
坂倉氏は「裁量労働制なので、本来、上司が指示できること自体がおかしいのですが、現実には働き手が裁量できない、というケースが多いのです」と指摘する。いざという時のための証拠集めが重要。

裁量労働制で過労死認定が困難に!
 裁量労働制の恐ろしさは他にもある。
「あらかじめ定めたみなし時間以上の労働は、労働とみなされず、企業側がタイムカード等、労働時間の記録すらしてないことが多々あります。つまり、膨大な量の仕事を押し付けられ、長時間労働の結果、労働者が過労死しても、それを立証することが非常に難しくなるということです」(坂倉氏)。
 厚労省の統計によれば、一部の企業で既に行われている裁量労働制で、2012年から2015年の間に13人の過労死が労災として認定されているものの、それですら、氷山の一角であるかもしれないということだ。
 安倍政権は「働き方改革」の一環として、裁量労働制の適用範囲を拡大しようとしているが、これまでの事例を観ても、むしろブラックな労働環境がさらにはびこることになりかねない。国会での審理に大いに注目する必要があるだろう。
(了)
*本稿は、週刊SPA !2017年12月19日号に掲載の記事に加筆して転載した。