第 21 回ケアマネ試験日まで残り⇒ 9 日
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一問一答
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問題 :
財政安定化基金は、保険料未納による収入不足が見込まれる場合に、その 2 分の 1 を基準として交付金を交付する。
………3
……2
…1
解答:
○
解説:
その通り正しいですね。
まず、財政安定化基金は、市町村の介護保険財政の安定化を図るため、都道府県に設置されていますね。
市町村の介護保険財政の安定化を図るというのは、具体的には、市町村に対して交付金の交付、必要な資金の貸与をおこなっていますが、市町村が資金不足になった原因によって交付と貸与という対応が異なります。
なぜなら、保険料未納という状況は、市町村の責任だけではないからです。
市町村は、保険料未納の場合、督促状によって納付を促すなどの努力をおこないます。
しかし、普通徴収の対象である第 1 号被保険者(転入除く)は、年金の受給額が年額 18 万円未満なので、納付したくてもできない状況が考えられますよね。
ですから、財政安定化基金は、市町村の責任の半分を免除するということで、不足額の 1 / 2 の交付金を交付します。
次に、市町村の見込みを上回る給付費の増大等のため不足が生じた場合には、必要な資金を全額貸与します。
なぜなら、給付費増大という状況は、市町村が作成した予算の見込みが甘かったということですので、財政安定化基金は、全額貸与しかしてくれません。
ちなみに、交付金の交付の場合は、返済の必要がありませんが、貸与の場合は、当然返済しなければなりませんよ。
本試験において、財政安定化基金についての出題がある場合、この対応の違いは必ず問われるポイントになりますので、きちんとおさえておきましょうね。
《財政安定化基金:対応 2 》
2 見込超過、給付費増大 → 全額貸与
(第 17 回問題 3 選択肢 4 改)