【求人広告の表記ルール】法律違反表記にご注意ください!採用が久々な方は是非チェックを♪ | 【全国対応:名古屋の求人広告代理店】株式会社求人企画/取締役社長カメラマン森亜衣の戯言!

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求人広告を出す際は
法律違反となる表記に要注意ー!

 

って事で❤️せっかく作成した求人広告が
非表示になってしまうこと…💦
また、表記すべきことが表記されていないことで
トラブルになることを防ぐためにも
誤解を与えない原稿作りが大切になってきます!
今回は、参考程度にざっくり解説します✨

 

 

①労働基準法
支払いの原則・労働時間や休憩時間など
法令に乗っ取った記載が必要です。
休日・時間外など必要であれば社労士さんに確認の上
きちんと掲載して求人に記載してくださいね!

 

②職業安定法
曖昧な表現にせず、分かりやすく表記してください。

 

③男女雇用均等法
一部例外はありますが
どちらかだけを募集している表記はNG!
「男性歓迎」「女性歓迎」だと表記できませんが
「男女活躍中」「女性活躍中」など現状をお伝えするカタチならOKです。


また、求人広告でよく目にするのは、「主婦(夫)歓迎」の表記。
こちらは「主婦歓迎」にすると女性限定とされるので
このような表記がルールになっています!

 

④雇用対策法
年齢制限が禁止になっていて、
年齢で判断してはいけないよって法律です。
若い人を育てたい、22時以降は18歳以上でないと働けない、など
一部例外もあります。

 

⑤最低賃金法
こちらは毎年更新されるので要注意!
何年も前に作った求人募集がそのまま残っていると
最低賃金を割っていることもあるので確認が必要です!
また、各都道府県ごとに最低賃金は違うので
複数勤務地で掲載されている企業様はお気をつけください。

 

⑥著作権法
例えば弊社の撮った写真を
勝手に他の媒体さんが使うのは著作権法にあたるのでNG。
採用する会社さんがご自身で撮った写真については
どちらの媒体で使用していただいてもOKです!
肖像権の関係で、退職された方が
写真を使用してほしくない場合は使用できないので確認が必要です!

 

その他、同じことを表現するのにも色々な書き方があるので
お悩みの方は具体的にご相談ください✨

 


 

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