敷引き裁判 | マンション投資QQセンター

敷引き裁判

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おはようございます!!

関西特有の習慣みたいですが敷引きとゆうものがあります、事業用の賃貸に多く見受けられましが敷金何か月分のうちのいくらかは返さないとゆう契約です。

例えばうちの自社ビルの募集状態ですがでも敷金が賃料の4ヶ月、敷引き3ヶ月とゆう内容です。分かり辛い人も多いかもしれませんが退去時に賃料の1か月分だけ返金しないとゆう事になります。

京都の男性が敷引きは消費者契約法で違法だと裁判を起こしていました。そもそも契約時に分かっていたはずなんですが関西外からの方で馴染みが無かったんでしょうか?

実は僕も不動産業を始めた時によく分からない契約だとは思っていました、関西の人間でもよく分からない人は多いのかもしれません。

本当に納得出来なかったんでしょうね?結局、裁判は最高裁まで行ってしまいました。そして判決は差額金額が家賃の3.5倍以内は高いと言えないと貸主が勝ちました、これでいくとうちのビルも差額金額が家賃の3倍なんでセーフです。

でもこんな事でもめるのなら敷金1ヶ月、礼金3ヶ月と分かりやすき変更しようかなと考えています。こうなると礼金に対して色々言ってくる人が出てくるんですが・・・ガーン

契約時と解約時とでは経済状態が変わっている事も考えられますしお金が絡むと色んなトラブルが起こります。

どちらにせよ誰が見ても分かり易い契約条件にする事がトラブルを防ぐ事になると思います。

しつこいですがご協力、宜しくお願い致しますm(_ _;)m

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