令和3年4月1日から高齢者雇用安定法の改正が行われます | (株)協創 大和田宏のブログ

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令和3年4月1日から高齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用確保は義務となり、70歳までの雇用確保措置が雇用主の努力義務となります。

今回の改正は、努力義務といいながら、必要と認められる場合には、ハローワーク等の指導・助言・勧告の対象となる可能性があります。

高齢者雇用の拡大は法律的にますます要請が強くなる時代となりました。

ここでは、もう年功序列的賃金制度では企業の負担は限界となってきます。

日本的職務給への再構築が必然です。