労働基準法の一部が令和2年4月1日から改正される動きがあります。1月10日、加藤厚生労働大臣は、労働政策審議会に意見を求めました。 労働者名簿や賃金台帳、解雇に関することなど労働関係に関する重要書類の保存や、 賃金請求権の時効消滅期間を5年に延長しようという内容です。 労使にとって特に留意しなければならないのは、賃金請求権の時効のことでしょう。