「家族信託」と同じような制度として「成年後見制度」があります。
成年後見制度は認知症や障がいなどにより、自分の意思を伝えたり判断能力が不十分になった人のために法律面や生活面を支援する制度です。
成年後見人制度には、すでに意思判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、元気な時に将来に備えて信頼できる人に後見人を頼む「任意後見制度」があります。
どちらも家庭裁判所の監督のもと、本人の生活支援や財産管理を行う制度のため、相続対策としての生前贈与や生命保険の契約、投資商品の購入、借入などはできません。
また、成年後見人の報酬は裁判所が認可しますが、原則本人の判断能力が回復するか、亡くなるまで続くので、累積すると報酬が高額になる可能性があります。
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