自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、思い立った時に気軽に書けるのがメリットです。しかし、全文自筆でなければいけないなど作成には厳格な方式が定められていて、その方式に従わない遺言はすべて無効になってしまいます。
自筆証書遺言の作成は、高齢者にはハードルが高く負担となっています。そこで民法の改正が行われ、2019年1月13日から、財産目録はパソコン書きや代筆が認められるようになります。
遺言の方式には、大きく、自筆証書遺言と公正証書遺言の方式があります(他にも秘密証書遺言がありますが利用者が少ないので割愛します)。それぞれのメリット・デメリット、自筆証書遺言の改正内容について解説します。
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https://financial-field.com/inheritance/2018/09/09/entry-24133
