連日、税制改正大綱のニュースが流れてますね。
扶養控除が複雑になりそうで。。。
所得拡大税制も複雑になりそうで。。。
住宅ローン減税も複雑になりそうで。。。

この流れは止まらないのか。。。


住民税(市民税・県民税)は、その年の1月1日に住んでいた市町村で課税されます。
例えば令和5年10月に亡くなられた場合
令和5年度の住民税は課税されます。(残額を納税)
令和6年度の住民税は課税されません。

例えば令和5年9月に土地の譲渡があった場合も
令和5年分の準確定申告で所得税は課税されますが、
令和6年度の住民税は課税されません。
これは意外と大きいと思います。