こんにちは。
先日のニュース
私これ↑満たしているんですが、いろんな数値や部位が経過観察中。。。
それでも80歳まで働くのが目標です。
寡婦控除と配偶者控除の併用
1月くらいに旦那様が死亡した場合は旦那様の所得は約1ヶ月分と少ないので
妻は配偶者控除を受けることが出来る可能性が高いです。
そして要件を満たせば寡婦控除も受けることが出来ます。
つまりその死亡した年に限り配偶者控除と寡婦控除は併用される可能性が高いです。
さらに要介護認定を受けていたら障害者控除とか、
入院中で退院したら自宅に帰る予定の場合は同居特別障害者とか、
老人控除対象配偶者とか、
妻でなく家族でも扶養親族なら、、、
ただし旦那様にその年の1月1日に生存していたので住民税は課税されます。
(前年所得によって減免出来る場合も有り)