お盆ですね~。

お休みですか?

いいですね~。

帰省しますか?

久々の友達と飲みますか?

旅行へ行きますか?




そんなところで今回のテーマは会社の慰安旅行が経費になるか?

(まぁ、通常お盆に慰安旅行をする会社は無いですが。。。)


慰安旅行を給与として課税されるかどうかは、総合的に勘案して判定します。

まず、一般的な旅行は経費になります。

その一般的とは?

(1) 4泊5日以内(海外は現地に4泊5日以内)

(2) 従業員の50%以上が参加

(3) 会社負担が10万円程度まで(実務上の話で特に規程は無い)


不参加者に現金を支給すると、
参加者と不参加者の全員にそのその現金分の
給与の支給があったものとされます。


ちなみに給与(賞与)扱いなので従業員の負担は税金のみです。(役員を除く)
税金分を負担して旅行に行くのでもある程度の従業員は喜ぶと思います。


ちなみに5年に1度の旅行、241,300円全額会社負担で給与とされた裁決があります。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/81/08/index.html
ポイント
※241,300円という金額と旅行の内容をみると少額ではない
※慰安旅行が隔年又は数年に1回実施されていたとしても、単年度に引き直すなどの考慮をすべきではない


給与や交際費となるもの
(1) 役員だけの旅行
(2) 取引先を接待するための旅行
(3) 私的な旅行
(4) 金銭との選択が可能


どうせ旅行に行くならは楽しく行きたいですね。