こんにちは。
1人税務相談です。
突然ですが、わたしの取扱説明書。
わたしは通常時よく「顔が怖い」とか、「怒ってるの?」とか言われますが
もともとそういう顔なのです。
比較的気分が良好なときでも顔は怖いです。
わたしに接する可能性の有る方は覚えておいて下さい。
顔は怒っていても、気分は絶好調です。
あと、普通に会話をしていても「嘘くさい」、「チャラい」などと言われますが
ホントの話もありますのでご注意ください。
特に仕事関係の話でウソはつかないと思います。
この特徴は職業的に致命的な欠点だと思います。
わたしに接する可能性の有る方は覚えておいて下さい。
あと、わたしが歩くのを見て
「歩き方から疲れがにじみ出ている」
「おじいちゃんのようだ」
とも言われますが
これはホントです。疲れきっています。
夏くらいにゆっくり休みます。
いろいろとめんどくさい男ですが、よろしくお願いいたします。
ということで、太陽光発電の売電収入と法人事業税(収入割)
主たる事業のほかに太陽光発電を行っている資本金1億円以下の普通法人の場合
原則として、主たる事業には法人事業税の所得割が課され
売電事業には法人事業税の収入割が課されます。
ただし、売電事業が軽微なものである場合は売電事業についても所得割が課されます。
つまり全て所得割となります。
「軽微なもの」とは簡単に言うと売電売上が主たる事業の売上の1割程度以下で、かつ、・・・
詳細は下記を御覧ください。
総務省 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)
4の9の9 一般に所得等課税と収入金額課税との両部門の事業を併せて行う法人の納付すべき事業税額は、原則として各事業部門毎にそれぞれ課税標準額及び税額を算定し、その税額の合算額によるべきものであるが、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われているというよりもむしろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合においては、両事業部門毎に別々に課税標準額及び税額を算定しないで従たる事業を主たる事業のうちに含めて主たる事業に対する課税方式によって課税して差し支えないものであること。
この場合において従たる事業のうち「軽微なもの」の判定は、その実態に即して行うべきものであるが、一般に当該事業の売上金額が主たる事業の売上金額の1割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものは、これに該当するものとみなして差し支えないものであること。
なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる事業をいうのであるが、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われる事業をも含めて解することが適当であること。
1人税務相談です。
突然ですが、わたしの取扱説明書。
わたしは通常時よく「顔が怖い」とか、「怒ってるの?」とか言われますが
もともとそういう顔なのです。
比較的気分が良好なときでも顔は怖いです。
わたしに接する可能性の有る方は覚えておいて下さい。
顔は怒っていても、気分は絶好調です。
あと、普通に会話をしていても「嘘くさい」、「チャラい」などと言われますが
ホントの話もありますのでご注意ください。
特に仕事関係の話でウソはつかないと思います。
この特徴は職業的に致命的な欠点だと思います。
わたしに接する可能性の有る方は覚えておいて下さい。
あと、わたしが歩くのを見て
「歩き方から疲れがにじみ出ている」
「おじいちゃんのようだ」
とも言われますが
これはホントです。疲れきっています。
夏くらいにゆっくり休みます。
いろいろとめんどくさい男ですが、よろしくお願いいたします。
ということで、太陽光発電の売電収入と法人事業税(収入割)
主たる事業のほかに太陽光発電を行っている資本金1億円以下の普通法人の場合
原則として、主たる事業には法人事業税の所得割が課され
売電事業には法人事業税の収入割が課されます。
ただし、売電事業が軽微なものである場合は売電事業についても所得割が課されます。
つまり全て所得割となります。
「軽微なもの」とは簡単に言うと売電売上が主たる事業の売上の1割程度以下で、かつ、・・・
詳細は下記を御覧ください。
総務省 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)
4の9の9 一般に所得等課税と収入金額課税との両部門の事業を併せて行う法人の納付すべき事業税額は、原則として各事業部門毎にそれぞれ課税標準額及び税額を算定し、その税額の合算額によるべきものであるが、従たる事業が主たる事業に比して社会通念上独立した事業部門とは認められない程度の軽微なものであり、したがって従たる事業が主たる事業と兼ね併せて行われているというよりもむしろ主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合においては、両事業部門毎に別々に課税標準額及び税額を算定しないで従たる事業を主たる事業のうちに含めて主たる事業に対する課税方式によって課税して差し支えないものであること。
この場合において従たる事業のうち「軽微なもの」の判定は、その実態に即して行うべきものであるが、一般に当該事業の売上金額が主たる事業の売上金額の1割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものは、これに該当するものとみなして差し支えないものであること。
なお、「附帯事業」とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる事業をいうのであるが、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、又は顧客の便宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われる事業をも含めて解することが適当であること。