いつの間にかe-Taxの利用時間が24時までになってました。

これはありがたいです。

安心して22時頃に電子申告していたら

eLTAXの方の利用時間は21時のままでした。

オーノー。

個人的には土曜日も運営してもらえると非常に助かります。

もちろんe-TaxもeLTAXも両方とも。



eLTAXといえば住民税ということで、今回は個人住民税について細かい話

個人住民税には、「均等割」と「所得割」という2つの種類がありますす。

今回は「所得割」について

よく言われる所得税は給与収入が103万円を超えると課税され、配偶者控除、扶養控除が使えなくなるという話。

これが個人住民税では、微妙に違います。

共通するのは配偶者控除、扶養控除は合計所得金額が38万円以下ならば受けられる。

異なるのは所得割 住民税の「所得割」分の支払い義務が発生するのは100万円からです。

よく言われる103万円からではありません。

例えば年収が102万円だった場合、102万-98万円=4万円に税率10%を掛けて、 計算します。

つまり住民税は年間で4000円+均等割5,000円(うち復興増税1,000円)。

これを払っても2万円分働いたほうが手元の残高は多いですが、実質的な時給は下がります。

住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円(控除対象配偶者、扶養親族がいない場合)ですので、 パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、住民税(所得割)はかかりません。

この所得割非課税限度額35万円と基礎控除33万円の2万円のズレがポイントです。

住民税基礎控除33万円
給与所得控除65万円=98万円(住民税の計算に使用)

所得割非課税限度額35万円
給与所得控除65万円=100万円(住民税の壁)

所得税基礎控除38万円+
給与所得控除65万円=103万円(所得税の壁)



ちなみに「均等割」が課税されない所得はもう少し低いです。

地域によって異なります。

この話は機会があればします。



ただし、「均等割」にしろ「所得割」にしろ、税金を納めた方が手もとにお金が残ります。