こんにちは!行政書士の大熊です!

 

予約した有名ブランドのバレンタインのチョコが届かないという事件が起きてしまいました。

バレンタインチョコは、バレンタインデーに渡せなかったら意味がありません。

 

このように、その日でないとダメな契約のことを定期行為と言います。

 

定期行為で履行遅滞陥っている場合はどんな請求ができるのか?を考えてみましょう!

すぐに出ればいいですが、ぱっと出ない場合は、テキストで復習しましょう。

 

ポイント

履行の催促は必要か?→不要

契約の解除は出来るか→可能

 

その他具体例

バスーデイケーキ・クリスマスケーキ

お中元で送るためのうちわなど

 

日々のニュースでも、民法の勉強になります。

いろんなところにアンテナを張っていると、試験勉強で得た知識が使えるところもあります。