気になる論文ポイント(2) | 文系弁理士K-Sの独り言

文系弁理士K-Sの独り言

弁理士・弁理士試験・知財に関連すること、興味を引かれた事等を、気の向くままに綴ります。

意匠のパリ優先権絡みの問題。



例えば、日本人の甲さんが、フォークの意匠イを創作し、


米国に出願Xをし、米国で意匠イに係るフォークを

販売している。その後、甲は、我が国で

意匠イの意匠権を取得したいと考えている。

また、イとイの特徴を取り入れたフォークの意匠ロを

組み合わせた組物の意匠ハの意匠権も取得したい。

甲は、意匠イと意匠ハを権利化するために必要となる手続き

はどうなるか。




(point)

・米国出願Xの対象が意匠イ

・日本出願の対象は、意匠イと意匠ハ


★意匠イは、パリ優先権の主張をする。

※優先権の利益を得ることができる。


★意匠ハは、組物の意匠であり、米国出願xのイとは、

意匠が異なる。

※客体が同一でないため、パリ優先権の主張はできない。


★ハは、イの特徴を取り入れたロとイの組み合わせであり

イは、米国のおいて公知意匠となっている。

→公開されたイから、ハが創作容易と判断される

可能性がある。(意3条2項)

そのため、4条2項の新規性喪失の例外適用を受ける必要あり。



◎このようなパリ優先権の問題はよくあると思いますが、

外国での出願対象や公知意匠と、我が国の

出願対象がどのように違うか、違うことにより

どのような結果を招くか、そして取り得る措置があるか、


このような検討項目と手続きを種類の違う意匠ごとに

わかりやすく記載することが重要です。


いうまでもありませんが、論文をかくときは、

上記のようなポイントとなる手続きの要件の

あてはめを丁寧にわかりやすく記載することが

重要です。



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