意匠のパリ優先権絡みの問題。
例えば、日本人の甲さんが、フォークの意匠イを創作し、
米国に出願Xをし、米国で意匠イに係るフォークを
販売している。その後、甲は、我が国で
意匠イの意匠権を取得したいと考えている。
また、イとイの特徴を取り入れたフォークの意匠ロを
組み合わせた組物の意匠ハの意匠権も取得したい。
甲は、意匠イと意匠ハを権利化するために必要となる手続き
はどうなるか。
(point)
・米国出願Xの対象が意匠イ
・日本出願の対象は、意匠イと意匠ハ
↓
★意匠イは、パリ優先権の主張をする。
※優先権の利益を得ることができる。
★意匠ハは、組物の意匠であり、米国出願xのイとは、
意匠が異なる。
※客体が同一でないため、パリ優先権の主張はできない。
★ハは、イの特徴を取り入れたロとイの組み合わせであり
イは、米国のおいて公知意匠となっている。
→公開されたイから、ハが創作容易と判断される
可能性がある。(意3条2項)
そのため、4条2項の新規性喪失の例外適用を受ける必要あり。
◎このようなパリ優先権の問題はよくあると思いますが、
外国での出願対象や公知意匠と、我が国の
出願対象がどのように違うか、違うことにより
どのような結果を招くか、そして取り得る措置があるか、
このような検討項目と手続きを種類の違う意匠ごとに
わかりやすく記載することが重要です。
いうまでもありませんが、論文をかくときは、
上記のようなポイントとなる手続きの要件の
あてはめを丁寧にわかりやすく記載することが
重要です。
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