兵庫県の漁港課から回答が来ました。
下記に全文を掲載します。

う~ん...何も前進していません。
これまでと同じ内容を言葉を変えて書いてあるだけとしか思えないのです。

このまま続けてもらちがあきそうにないので、方針を変えて押すボタンを変えなければいけないのかもしれません。

次の手を少し考えますわ。





>島田 様
>
>ご質問についての回答が遅れておりまして申し訳ございませんでした。
>
>添付ファイルのとおり回答しますので、よろしくお願いします。
>
>(See attached file: 221028回答(第3回).doc)


以下添付ファイルの内容です。

>
>(再々質問(メール)に対する回答)

>平成22年10月28日
>(質問1)
>今後適正な手続きになるまでの間、係船料の徴収を漁協に対してどのようにご指導されるお考えでしょうか。
>(回答1)
> 前回、お答えしましたように、漁港内でバーベキューをするなどしてゴミを捨てて帰る来訪者もあるため、漁港内の清掃、船の見回り・綱取り等管理経費に対する意味合いで、私人(漁協)と私人(来訪者)の任意の私人間契約による協力金と考えています。
>しかし、漁港管理者でない漁協がプレジャーボートを受入れ、使用料を徴収することは適当ではないことから、今後、プレジャーボートの受入れや使用料の徴収について適切な手続きとなるよう漁協に対して指導を行いたいと考えています。
>
>(質問2)
>「漁港漁場整備法(昭和二十五年五月二日法律第百三十七号)」の施行令、細則など、また他の法令のどこに漁船以外が漁港に入港することを想定していない規定があるのかご教示頂けませんでしょうか。
>(回答2)
>漁港とは、漁港漁場整備法第1条、第2条により、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るために計画的に整備された漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であると規定されています。
>  このため、ビジターバース等の整備をしていない漁港においては、プレジャーボートを係留することは想定しておりませんのでご理解お願いします。
>
>                兵庫県農政環境部農林水産局 漁港課
>                          管理係長  田尻
>
>(参考)
>漁港漁場整備法(抜粋)
> (目的)
>第一条 この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境との調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適正にし、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする。
>(漁港の意義)
>第二条 この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第六条第一項から第四項までの規定により指定されたものをいう。
>