私は、資格試験予備校とかで聴きたい、法律の立体的な理解をX(ツイッター)で書いてくれているユーザーさんがいたので、アメブロでメモしておきたいと思います。「根抵当権抹消請求って、必殺技みたいでかっこよすぎない?さらにその技、繰り出せるのが抵当権設定者、物上保証人、第三取得者って、ご褒美かよって」とツイートしていました。こういう法律の立体的な活き活きとした理解って、実務経験があったりするからできるものなのだろうか。まあ、根抵当抹消請求って、それくらいの範囲でできないと、根抵当が付いている土地の実質的所有者は意味がないことになりますよね。もっと大きな指導原理で言うと、民法の担保物権は、民法でも、取引の静的安全(民法の指導原理)ではなく、取引の動的安全(商法の指導原理)を重視しているとも言えるかもしれません。土地取引の流動性を高めている条文構成とも言えるかもしれません。一方、抵当権の場合は、抵当権消滅請求ができるのは、売買等により取得した第三者に限られている。根抵当との、この違いは何なのだろうか。そこまではちょっと見えないですね。用語の理解が足りないのか・・・。こういうのが試験段階から見えないと、行政書士試験は受かる資格はないと思いますね。私は、法律の実務経験はないので、こういうコメントを足がかりに他にも、そういうビビットな理解を援用して行くしかありません。こういう活き活きとした立体的な理解のさせ方は、どの資格試験予備校の講師も展開してくれていないのが残念なところです。私の大学受験の浪人時代の代ゼミの英語の師匠が、「質問はしないで、自分で考えたり、自分で調べるほうが、調べ方もわかって勉強になるのです。」と言っていたけど、この疑問に関しても、自分で考えてもいい話だとは思う。抵当権には、物上保証人も第三取得者も存在しようがなく、抵当権設定者しか存在しようがないということだろうか。条文をよく読んでみよう。Google検索すると、抵当権にも物上保証人は存在しますね。第三取得者も存在します。ということは、本当にリアルに、その不動産を取得した人でないと、抵当権は消せない(抵当権抹消請求)ということかな。法律の勉強でも、わからないことは、条文やテキストや用語辞典より、Google検索かもしれません。Google検索で、調べた内容のほうが、生き生きとした法律の知識が得られます。抵当権は、本権たる所有権を持っている人しか、消す(抵当権抹消請求権)ことができないということかな。物上保証人や第三取得者なんかも、その土地の所有権を持つようにならなければ、抵当権を消すことができないということかな。あるいは、物上保証人や第三取得者は、所有権を持つ人と交渉とか説得して、抵当権を消すようにお願いするということかな。でも、そう考えてしまうと、抵当権が付いている不動産というのは、転々と流通しにくくなりますよね。抵当権付いてる土地でも、買いたいという人はいるでしょうからね。抵当権(制限物権)が付いている土地を購入して、所有権を持ってから消せ(抵当権抹消請求権)ということですかね。そう考えてしまうと、抵当権は、根抵当より、使いにくい制限「物権」になってしまいますよね。