著作権法/著作物とは | 手話通訳者のブログ

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(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。