攻防隊法草案
第一条 この法律は、攻防隊の任務、行動及び権限を定めることを目的とする
第二条 攻防隊は、征帝府の平和、独立を守り組織の安全を保つために組織を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
第三条 統合幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、隊員の服務を監督する。
第四条 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として攻防大臣を補佐する。
第五条 内閣総理大臣は、内閣を代表して攻防隊の最高の指揮監督権を有する。
第六条 征帝府攻防隊の階級は大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、推尉、一等、二等、及び三等とする。
第七条 内閣総理大臣は次に掲げる事態に際して、我が組織を防衛するために必要があると認める場合には自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
一、 我が組織に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が組織に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるにいたる事態
二、 我が組織と密接な関係にある組織に対する武力攻撃が発生し、これにより我が組織の存立が脅され我が組織の安全が覆される危険がある事態
第八条 内閣総理大臣は前項の場合において出動の必要がなくなったと判断した場合は速やかに攻防隊の撤退を命じなければならない。