法制審議会(会長・井田良中央大大学院教授)は、昨日14日、

 

子どもの父親を決める「嫡出推定」を見直し、子への体罰を禁止

 

するなどの民法改正要綱案を古川法相に答申しました。離婚後

 

300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する規定は維持した

 

一方、女性が出産時点で再婚していれば現父の子とする例外を

 

設けます。出生時の夫婦が両親だとみなされるようになることに

 

伴って、離婚後100日間の再婚を女性に禁じた規定もなくします。

 

現在の規定は、明治時代にできたもので、見直しが提起されて

 

いましたが、保守派の反対などで議員立法は提出できないで

 

きました。これで、無戸籍者が救済される可能性があり一歩前進

 

ですが、DVなどで離婚が成立せず再婚できていない場合は対象

 

にならず、課題を残しています。また、子どもの権利を守る体罰

 

の禁止も、虐待防止などの観点から、ずっと提起されていました。

 

これまで虐待と指摘しても、民法の懲戒権を盾に、しつけだと

 

いうケースが多くありました。日本も批准している「子どもの権利

 

条約」(世界で最も多くの国が批准している国連の条約)にも、

 

第19条に体罰の禁止と子どもを保護するための立法上、行政

 

上、社会上、教育上の措置をとることが規定されています。

 

嫡出推定の見直しや子への体罰禁止が盛り込まれた民法改正案

 

ですが、政治状況の中で、今の国会への提出は難しいとみられる

 

と報じられています。是非、一日も早い改正を望みます。

 

この内容の私が書いた原稿が、毎日新聞ウェブ上の「政治

 

プレミア」に掲載されています。会員でないと冒頭部分しか読め

 

ませんが、よろしかったら、ご覧ください。

 

https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20220214/pol/00m/010/004000c