関西電力高浜原発3,4号機(福井県)について、大阪高裁は、

 

昨日28日、大津地裁が出した運転差し止め仮処分決定を取り消し、

 

運転再開を求めて保全抗告していた関西電力側の訴えを認め

 

ました。原発関連の裁判で住民側が勝訴した例はなく、大津地裁の

 

稼働中の原発を止めた初の司法判断は画期的といわれましたが、

 

厚い「高裁の壁」を超えられなかった、と報じられています。これまでも、

 

2006年に金沢地裁で差し止めの判決がありましたが、名古屋高裁

 

金沢支部で電力会社の主張を認め取り消されました。また、福井地裁

 

での関電大飯原発3,4号機の差し止め判断も別の裁判長の異議審に

 

より取り消され、地裁レベルでは差し止めの判決や仮処分が出されても、

 

上級審で逆転され、最終的に維持された例はない、ということです。

 

大阪高裁は、「関電側は新基準に適合した地震対策や津波対策をして

 

おり、安全性に問題があるとは言えない」としています。大津地裁で、

 

福島での事故の原因究明が”道半ば”で基準が作られたとし、安全

 

の根拠とすることを疑問視し、新基準を満たしただけでは不十分と

 

したこととは、正反対の判断です。大阪高裁では、新基準ついても

 

「原因究明や教訓を踏まえたもの」と評価し、「不合理とはいえない」

 

としています。関電は、近く運転停止中の高浜3,4号機の再稼働に

 

向けた手続きを進める方針、とのこと。1年前にを差し止める大津

 

地裁判決を歓迎した、差し止めを求めた住民は、「地獄のようだ」と。

 

ただ一時とはいえ司法が稼働中の原発を止めた意義は大きいと

 

考えているとし、住民の訴えで原発は止められ、今後の反原発運動

 

の大きな財産になる、と話しています。福島の事故を忘れたように

 

再稼働が進み、基本的な電源として20~22%を原発に頼る政府の

 

政策でよいのか、問い続けることが必要だと考えます。