妊娠したことによるハラスメント、マタニティーハラスメント(マタハラ)について、


2015年度に、都道府県労働局に労働者から寄せられた相談件数が、前年度


に比べて19%増の4269件に上り、過去最多になったことが、昨日8日わかった


と報じられています。厚生労働省が、2010年度から集計を始めたものです。


増えた理由について、厚生労働省では、社会的に認知されたことで、声を上げ、


企業への是正指導を希望する労働者が増えた、としています。マタハラの判断


基準は、「原則として妊娠・出産などから1年以内に女性が不利益な取り扱いを


受けた場合は直ちに違法と判断する」と、明確化して、厚生労働省から労働局に


通知されています。相談の内容は、男女雇用機会均等法で禁止されている


「婚姻や妊娠、出産などを理由とする不利益な取り扱い」が18%増の2650件、


育児・介護休業法が禁止する「育児休業に関する不利益な取り扱い」が21%増


の1519件、ということです。育児休業につていの相談では、男性の相談件数が


61件と倍増していて、子育てに積極的な男性の育児休業を妨げる「パタニティー


ハラスメント」の増加もみられる、ということです。これまでに、厚生労働省は、昨年


5月に、是正勧告に従わない悪質事業所の実名を公表するなどの措置を徹底する


よう、全国の労働局に指示し、昨年9月には、初めて、是正勧告に従わなかった


茨城県の事業所名を公表しています。女性活躍推進といわれ、働くことを推奨され、


一方で、少子化の中で、希望出生率1.8の達成と子どもを産むことも求められて


いる女性が、自分らしく能力を発揮して働け、持ちたい数の子どもを持てるように


するためには、保育施設の整備などバード面の支援の他に、職場での、多くは


男性上司の意識改革が必要です。マタニティーハラスメントは、あってはならない


ことですから、研修など企業の中での意識改革が求められます。