民法の、夫婦別姓を認めない「夫婦は同じ姓を名乗る」という規定と、「女性は


6ヶ月間は再婚できない」とする規定について、それぞれ憲法に違反するかが


争われた2件の訴訟で、最高裁大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)は、昨日4日、


原告と国から意見を聞く弁論を開きました。いずれも結審して、年内にも大法廷


で初めての憲法判断が示されます。家族のあり方が多様化する中で、100年以上


前の1898年に制定された明治民法のままの規定は、合わなくなっていると思い


ます。1996年には、法制審議会が、「選択的夫婦別姓」と「再婚禁止期間の


100日への短縮」を盛り込んだ民法改正案を答申しています。この時の民法


部会長は、父の加藤一郎が務めていました。通常は、審議会が答申すれば、


政府提出法案として国会で審議されるのですが、自民党内の保守的な、家族


が壊れるなどの意見が強く、法案は提出されていません。私が議員の時にも、


野党提出の議員立法として、ほぼ毎国会、改正案を提出してきましたが、実現


していません。別姓が選択できない国は、日本だけになっています。女性の活躍


というなら、仕事で培ってきたものが、姓が変わることで断絶し、女性が不利益を


こうむることを変える必要があります。また、自分の身体と同じように、生まれた


時から、自分の一部であった姓を、結婚と同時に、女性が奪われるのは、


男女平等にも反します(96~97%は、女性が姓を変えている)。国連の女性の


地位委員会からも、再三改めるべきと勧告を受けています。選びたい人が


別姓を選べることが、早く実現してほしいと思います。また、女性だけが、


離婚後6ヶ月間再婚できないのは、妊娠した場合に、どちらの子か、わからなく


なるのを防ぐため、とされていますが、これだけ医療が発達しているのに、この


期間は、合理性がないと思います。最高裁大法廷が、弁論を開いたことによって、


よい判決が示されることを、関係者は願っています。