最高裁は、昨日17日に、DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで


一度決まった父子関係を取り消すことはできないという判決を出しました。3つの


家族が争っていた裁判の判決で、血縁よりも、子の安定した身分保障を優先しました。


でも、小法廷の5人の裁判官のうち、2人は反対しています。北海道と近畿の夫婦は、


妻が夫とは別の男性と交際して出産し、DNA型鑑定で、交際していた男性との


父子関係が99.99%という結果が出て、妻が子を原告として、夫とは親子でない


ことの確認を求めて提訴していました。1、2審では、父子関係を取り消す判決を


出していました。また、四国の夫婦は、夫がDNA型鑑定の結果によって、父子関係


の取り消しを求めて提訴していました。1,2審ともに、このケースでは、父子関係を


DNA型鑑定で覆すことは許されないと棄却しています。このケースについては、


最高裁でも5人全員一致で、父子関係を覆せないとしています。


北海道のケースでは、すでに血縁関係にある男性を父と思って、子どもと母親と


3人で暮らしている中での、この結婚している妻が出産した子は夫の子と定めた、


民法の嫡出推定により、血縁を重視するのは、子どもにとって、どうなのでしょうか。


この判決について、専門家の意見も割れていますし、裁判官も割れています。


判決を出した裁判官たちが指摘しているように、明治時代に作られた現在の


民法は、生殖医療やDNA型鑑定など、医療や科学などの進歩に合わなくなって


きています。これを改正することは、立法府がするべき仕事だと考えます。


ところが、家族に関する民法については、保守派の議員たちが、古きよき日本の


家族を壊すな、などと言って、改正を否定し続けています。選択的夫婦別姓や


法律婚でない夫婦の子の相続分が2分の1になるということなど、国際条約に


違反して、国連から再三指摘されているものについても同様です。選挙をする時に、


こうした視点でも、投票する候補者を選ぶ必要があると思います。