政府が昨日、労働者派遣法「改正案」を閣議決定し、来週にも厚生労働委員会での審議入りが予想されています。「改正案」では、「日雇い派遣」は30日以内の派遣を禁止するだけ、18業務を対象外にするなどの抜け穴があり、貧困と不安定雇用を生み出している「登録型派遣」はまったくの野放しのままです。その上、「事前面接」や「雇用申し入れ義務」の規制緩和などの改悪も盛り込まれていて、このままでは、「偽装改正」となりかねません。
全労連は次の点についての改正を求めて、運動に取り組んでいます。
1.労働者派遣は「臨時的・一時的」業務に限定し、常用雇用の代替としてはならないという原則を明記すること。そのためポジティブリストに戻して、労働者の権利と安全が保証される業務に限定すること。
2.日雇い派遣・スポット派遣を禁止すること。
3.登録型派遣は原則禁止にすること。当面、現行26業務を見直し、賃金・労働条件が適正に担保され得る安全かつ高度な専門業務に限定すること。
4.偽装請負や期間制限違反などの違法派遣があった場合については、「みなし雇用」を適用すること。
5.派遣元のマージン率の上限規制を行うと共に、個別の派遣契約におけるマージンを明らかにすること。
6.グループ企業派遣については5割以下に規制すること。
7.派遣先の労働者との均等待遇原則を明記し、派遣労働者に対する差別的扱いを禁止すること。
8.期間の定めのない派遣労働者について、事前面接など特定を目的とする行為を解禁しないこと。
9.3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、期間の定めのない労働者についても労働契約の申し込みを免除しないこと。