「子の連れ去りは監護権の侵害と認めた審判例」
http://www.trkm.co.jp/danjyo/17050701.htm

みなさんは、この判例どのように思われますか?

この判例には、次のような注釈が付けられています。
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NPO法人「親子の絆を再生しよう」事務局です。

共同監護にあった当時3歳の娘さんを一方的に連れ出した夫の行為は「申立人(妻側)の監護権を著しく侵害する違法なものであり,幼児である未成年者にとって過酷であり,現状は未成年者の福祉に反している」として引き渡しを命じた審判です。


中略


もし、父親と母親の立場が逆転していたとしたら、つまり母親が一方的に子を連れ去った(こちらのケースがより一般的と思われる)場合、連れ去られた父親の「監護権を著しく侵害する違法なもの」であり、「幼児である未成年者にとって過酷」と認めてもらえるでしょうか?
民法2条には、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」と明記されています。

いろんな状況が考えられると思いますが、この事例では、子の連れ去りは(1)監護権の侵害、(2)未成年者の福祉に反する との家裁の判断を示した審判例として画期的と思います。この審判でも、母性優先の原則、継続性の原則は引用されていますが、上記(1)、(2)に付け加えてと書かれていますので、これらの原則よりも、監護権の侵害と未成年者の福祉を優先させた判断として画期的ではないでしょうか?
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「監護権の侵害と未成年者の福祉を優先させた判断として画期的」だと・・・


私は、こう思います。

この判決は、
「監護権の侵害と未成年者の福祉を優先させた」判断ではなく、
「母性優先の原則、継続性の原則」が最も優先された判決です。

「父親と母親の立場が逆転していたとしたら、つまり母親が一方的に子を連れ去った(こちらのケースがより一般的と思われる)場合、連れ去られた父親の「監護権を著しく侵害する違法なもの」であり、「幼児である未成年者にとって過酷」と認めてもらえるでしょうか?」

今更、問うまでもないでしょう。
みなさん、ご承知のように、認められるはずがないからです。

この判例が画期的などと言うのは、あまりにもこの問題の根の深さ、本質が分っていないと
言わざるを得ないと思います。

民法2条には、「個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない」と明記されているのであれば、なおさら、「母親優先の原則」という名で、「両性の本質的平等」を裁判官みずからが、侵害していることを、訴えるべきではないでしょうか?

「相手方の主張」の中には、大変重要なことがたくさん記述されています。
この真偽を確かめることを裁判所は行ったのでしょうか。
これは、相手方本人にしか知りえない事実かも知れません。
「裏付けるに足りる的確な証拠は一切なく、主張は到底採用できない。」
で済ませていいのでしょうか。
 

もし、包丁を持ち出したのが事実で、子どもに命の危険が迫っていることが事実だとしたら・・
もし、母親側に渡ってしまった子どもが母親に包丁で刺されて死んでしまったら・・

裁判官は、この責任をどうやってとってくれるのでしょう。
判断ミスでは、片付けられません。

事実、裁判所の判断によって、子どもの命が母親から奪われたり、多くの父親が自殺に
追い込まれていることは、統計の通りなんです。


裁判官は、すべての事実を認識している訳ではないのです。
であるのなら、なおさら、連れ去りがあった場合、謙虚な気持ちを持って、
「元の状態に戻すこと」を大原則にして欲しいと願うのです。