家系図をつくるうえで、外すことができないもの。
 それが「戸籍」です。


 ただ、ひと口に「戸籍」と言っても、さまざまな種類があります。

 今回は、そんな「戸籍」の種類を一覧にまとめてみました。


・戸籍謄本(こせきとうほん)
 戸籍に記載されている情報のすべてをコピーしたもの、それが戸籍謄本です。


・戸籍抄本(こせきしょうほん)
 戸籍に記載されている情報の指定した一部分だけをコピーしたもの、それが戸籍抄本です。
 たとえるなら、戸籍謄本がマンション全体で、戸籍抄本はそのなかの一室、ということになります。


 ほかに、「戸籍」は内容の改正がおこなわれた年代ごとに、その種類が異なっています。


・平成6年コンピュータ戸籍
 戸籍をコンピュータで管理するようになり、現在もこの方法が用いられています。
 戸籍の原本をコピーしたものではなく、専用のフォームに印字されたものです。戸籍謄本と内容は同じですが、全部事項証明書と呼ばれています。


・昭和23年式戸籍
 このときの大きな改正点は、戸籍の登録単位です。
 それまでは、「家」でしたが、このときから「夫婦」になりました。また「戸主」がなくなり、かわりに「戸籍筆頭者」となりました。


・明治31年式戸籍
 この年の制度改正により、戸籍の登録単位が「親族」から「家」になりました。


・明治19年式戸籍
 現在取得できる、もっとも古い戸籍です。


 ほかにも、大正4年式戸籍というものがありますが、複雑だったためにすぐになくなったようです。


 また、壬申戸籍(じんしんこせき)というものもあります。
 これは近代化にともなって、全国的に統一されたはじめての戸籍です。ただし、当時の時代背景が色濃く、差別的な内容も含まれているため、現在では閲覧が禁止されています。


 わたしもみずからの家系を戸籍でたどりました。


 平成6年コンピュータ戸籍では、まだご先祖の息づかいを感じることはできませんでしたが、さらにさかのぼり、明治31年式戸籍のコピーを手にしたとき、たしかにご先祖の息づかいを感じることができた気がしました。


 家系図をつくるさい、ぜひ戸籍そのものも味わってみてください。


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 自分史を書いたり、エンディングノートを書いたり、家系図をつくったり。
 さまざまなかたちで終活を進めていくなかで、かならずと言っていいほど、「遺言」という言葉に行きあたります。


「遺言って聞いたことはあるけど」

 しかし、この「遺言」、
 じつはとても誤解が多いのです。


 ドラマや映画のなかで、病床に伏せている方が、子どもや孫たちに遺言を口頭で伝えるシーンがありますよね。


 感動的な場面ではあるのですが、これがそもそもの間違いなのです。
 ドラマや映画で伝えられている「遺言」は、ほとんどの場合が、法的に無効と言われています。


 遺言は厳格な規則にのっとってつくらなければなりません。
 それだけ揉めごとが絶えない、ということでもあります。


「自分史のなかに遺言の内容を書きこんだから、わざわざあらためて遺言書なんてつくらなくてもいいですよね」
「エンディングノートに相続のことを書いたから、それを遺言書ということにしてください」


 そういうお話を聞くこともあるのですが、それもやはり遺言書として「無効」になってしまいます。


「のちのち残っていく遺言書なのだから、達筆のほうがいい。知人に、書道の達人がいるから、その人に代筆してもらおう」


 これも無効になります。

 とうぜん、無効になった遺言書は、その目的を果たすことができません。


 まず、遺言書はよほどの事情がないかぎり、全文を自筆で記す「自筆証書遺言」でなければなりません。


 下記のものは「遺言」として認められない場合がありますので、気をつけてください。


①パソコンやワープロで書かれた遺言書
②遺言を読みあげていく姿をビデオで撮影したもの
③相続の対象となるはずの不動産、預貯金などが不明確なもの
④「遺産は長男にまかせる」という意思があいまいなもの


 エンディングノートの「相続について」を書かれている方でしたら、遺言書に書くべき内容はある程度、かたまっていると思います。


 あとは専門家に書式、形式などを相談して、整えていけば問題ありません。


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 市販のエンディングノートを手にとると、「相続についての項目が多くて、びっくりした」という方も多いのではないでしょうか。


 エンディングノートは自分史と同じく、「自分の人生の総決算」というイメージが強いですが、じつは「残されたご家族、親族、お知り合いのため」という側面もあります。


 とくに「相続」は揉めごとに発展するケースが多く、エンディングノートは「揉めごとの回避」に役立つものとして、保険の営業マン、税理士さんなど、「相続」に関係している方々も書くことをすすめていらっしゃいます。


 そもそも「相続」とは、カンタンに言いますと、亡くなった方(被相続人)の財産を、その方の配偶者さんやお子さんなど、身分的な関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。


 亡くなった方の財産を、よく「遺産」と言いますよね。
 その遺産を受け継ぐ可能性のある方は「法定相続人」として、民法でも定められています。法律上ではさまざまな制約がありますが、「法定相続人」の順位が高いのは、下記に該当する方々です。


①配偶者
常に相続人となります。


②子ども
子どもが被相続人よりさきに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見たお孫さん)。


③親
 ただし、被相続人に子どもがいない場合に適用。両親ともに亡くなっている場合は、被相続人から見た祖父母。


④兄弟姉妹
 ただし、被相続人に子どもがおらず、なおかつ尊属(そんぞく:自分を基準として、前の世代に属する血族のこと)がいない場合。


 また、法人は相続人に該当しませんが、胎児は相続人に該当します。


 相続と聞くと、法律が絡んだり、お金が絡んだりして、難しそうと敬遠してしまいがちです。
 しかし先述のとおり、揉めごとのタネになることも事実。

 市販のエンディングノートを埋めていく際、「相続」の欄が空白のままになっている方が多いのですが、なるべくわかりやすい項目になっているエンディングノートが増えてきていますので、ぜひ埋めてみてください。

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