知らないではすまされない「未必の故意」 | 何事も楽しく、過ごしたい。

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仙台市で火のついた花火を民家のポストにいれ火事になって住人が煙を吸って死亡する事件が起きた。
16歳の少年が花火で遊んでいて、やってきたパトカーに気付いて逃げる際にやったということで逮捕された。
しかし、火のついた花火をポストに入れたらどうなるか、これは放火であり、殺人である。そんなことになるとは思わなかったというだろうが、どうなるか子どもでも普通分かることである。
これも、よくいっている想像力の欠如だ。これは未必の故意が適用されると思われる。やはり想像力は子どもの頃からちゃんと訓練しないといけないのかとより思う。
ただまた妙な弁護士が出てきておかしなことを言い出すのは勘弁願いたいのだが、どうなのかなあ。