三重県鈴鹿市の社会保険労務士・小岩広宣です。
今日は仕事を終えて、お世話になっている方とのワイン会でした。
やはり、お酒はワインに限りますね。
楽しいひとときをワインで過ごせたら、なおのことです。
少し酔ってしまいましたが・・・
いえいえ、いつも通り、今日のブログです。
契約社員や期間工などの有期契約の従業員を雇用する会社は多いものです。
正社員は簡単に増やせないとか、業務量が一定しない業務の場合には、やはり契約社員が活躍するものです。
一定の期間だけ働いてもらえたり、更新しても雇い止めができる契約社員は、会社にとっては欠かせない存在です。
でも、これからは今までのように安易に契約社員を雇用することは難しくなります。
「契約社員は、5年までしか雇用できなくなる」。
昨年末、厚生労働省の労働政策審議会は、このような内容の建議を出しました。
有期の雇用契約が5年を超えて更新された場合、期間の定めのない雇用契約に転換される。
労働者の申し出によるものとはいえ、今までと同じ条件で、しかも常用雇用になってしまう。
そして、前の雇用期間と後の雇用期間との間が6か月未満の場合は、前後の期間は通算する。
つまり、1か月とか3か月しか空かない場合は、雇用期間はつながっているものと考える。
契約社員を雇用する側にとっては、とっても厳しいルールですね
厚生労働省は、この建議を受けた労働契約法の改正案を国会に提出する見通しです。
改正案が成立すると、契約社員や期間工を抱える多くの会社には、大きな影響が出てきます。
契約社員が頑張って仕事を覚えて一人前になると、いずれ正社員に切り替えなければならない。
しかし、わずか数年で職場を去るような契約社員では、頼れる戦力にすることはできない。
だからといって、正社員の数はそう簡単には増やすことができない。
経営者にとっては、本当に頭の痛い問題になってきます。
混乱しつつある国会の状況もあり、今後の法改正については不透明な部分もあります。
ただ、有期雇用に対する規制を強めようとする国の方針は、おそらく変わることはありません。
契約社員や期間工については、これからの対応を真剣に考えるべき時期がきているのです。
他の可能性や選択肢も含めて、慎重に検討していきたいものです
契約社員は5年までに!
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