代理人を通して契約を依頼する際には、委任状に代理権の内容・範囲を明確に表記して、署名と印鑑の捺印をして代理権をあたえることが大切です。

委任状は、代理人にわたした後に、内容を変更されないように、委任事項・と代理人の氏名を自分で書き込み、訂正する箇所があれば、自分で訂正して、訂正した文字数を欄外の訂正印のところに記入し、それ以外の不要な捨て印は捺印しないようにします。
また、取り引きに相手方がわかっているのであれば、代理権の内容に疑問が生じないように、「○○さんに代理人として契約を任せる」というように、口頭ででも告知しておいたほうがよいでしょう。
契約などにおいて、代理人が委任事項の範囲をこえる行為をおこなった場合に、委任事項の範囲をこえた部分について責任をおわされる事を防ぐためにもこのような確認が必要です。


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代理人と称する人間が、本人から代理権を与えられていなければ、本人に責任をおわす事はできないので、相手側としては、第一に代理権を証明させる事が重要です。代理権の証明には、委任状がつかわれます。委任状の印鑑、文面をみて取り引きをしても良いものか判断をします。


相手側は委任状をみて、その取り引きに関しての代理権を持っているかを確認します。その上で代理人がその取り引きに対する代理権を持っていない場合、本人に責任をおわすことはできないので、取り引きをしないようにします。
また、委任状に捺印されてある印鑑にも注意するようにします。
少しでも不振な点があった場合や、委任事項や代理人氏名のない白紙委任状の場合、本人に確認してみるのがよいでしょう。

委任状には実印が押してあり、本人の印鑑証明書が添付されている事もありますが、委任状の印鑑は法律的に三文判でもよく、また実印が捺印されているからといって代理人に間違いがないだろうと早合点するのは禁物です。

委任状は持参していないが、本人の実印・印鑑証明などをもっているので代理人だという場合もあります。
この場合は委任状持参のとき以上に本人に確認するほうがいいでしょう。
代理人と称する人が、本人と親子関係にある場合など、本人に無断で実印を持ち出す事は容易にできます。本人と近い人間が代理人と言うときにはなおさら注意が必要になります。




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AさんとBさんとが何かの取り引きを行なう際に、Aさんに変わり交渉や契約をしたりする代理権を与えられている人の事をAさんの代理人といい、Aさんを本人、Bさんを相手方といいます。
Aさんの代理人CさんがBさんと契約した事柄によって生じる義務を履行すべき人は、代理人CさんではなくAさん本人になります。Aさんは代理人Cさんのおこなった法律行為(契約事項)について、自分自身がしたと同じ責任を負う事になります。
ですので、代理人を通じて取り引きなどを行なう場合は、本人が代理人にどのような内容、範囲の代理権をあたえるかをはっきりしておかなければなりません。また代理人はあたえられた代理権の範囲内でしか有効な行為はできません。


代理人との契約に際する印鑑の重要性について、何回かに分けてお話しいたしいます。


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