「買い主が売り主に手付金を支払った際は、どちらかが契約の履行に着手するまで、買い主は手付金を放棄した上で、売買契約を解除できる。売り主は手付金の倍額を買い主に返金して売買契約を解除できる。」
売買の契約書に署名と印鑑の捺印して、売買契約を成立させてしまっても、手付け放棄(買い主)、手付け倍戻し(売り主)で売買契約を解除できると言う事です。


しかし、契約会場について注意しなければ行けない点があります。
「どちらかが契約の履行に着手」してしまった場合はこの方法での契約解除は行えません。
「履行の着手」とは、売買に必要な書類をそろえてしまったとか、料金支払いの手続きをしてしまったなどという場合になります。

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契約書に署名と印鑑捺印をおこない、契約を成立させました。しかし、契約の話がどうもおかしいので、契約をご破算にしたい。または、さらに良い条件で契約できる相手がみつかったので、前に結んだ契約を解除したい。など契約書に署名と印鑑捺印を終え、契約成立させてしまってから、事情が変わり契約解除したいということは良くある話です。

たいていの場合、契約書に署名と印鑑捺印を終え、契約を成立させてしまった場合は、契約の内容どおりに履行しなければなりません。以前にも紹介しましたように、契約に用いる印鑑は実印でも三文判でも効力はまったく同じです。
このことからも、契約書に印鑑を押す場合、特に大きな金銭がかかる場合は、相手に「印鑑の捺印を・・・」とどんなにせき立てられようとも、余裕を持ち契約の内容をよく確認し検討する心構えが必要です。
契約書に記してある内容に、少しでも不明な点がある場合は、納得するまで相手に質問するべきです。
一度交わした契約を解除できる条件・手続きは次回から紹介いたします。


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契約書が何枚かにわたる場合や、図面・物件目録を別紙に添付する場合などには、各用紙のとじ目部分に、契約当事者双方の印鑑を捺印します。この印鑑を「契印」と呼びます。
原則として契印にもちいる印鑑は契約書と同じ印鑑を押します。


気兼ねなしに捺印してしまいがちな印鑑で、書類の体裁を整えるための形式的な印鑑と軽く考えがちですが、契印というものは契約書の一部が差し替えられたりすることを防止するためのもので、重要な意味を持つ印鑑です。

契印のない契約書が無効という訳ではありませんが、後日、契約内容について裁判などとなったさいには、契印のない契約書の場合は、契約当初からそのページがあったのか?なかったのか?を改めて証明しなければなりません。

契印がはっきりと捺印されていた場合は、そのページが連続して存在している事を簡単に証明できます。契約書などが一枚で終わらない場合は必ず契印を捺印するようにしましょう。



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