「請負人が仕事を完成しないあいだは、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます」家の新築工事を依頼する場合は、署名と印鑑の捺印をして、かならず「工事請負契約書」を作成します。 ところが、工事をはじめてもらったが、急に資金ぐりが苦しくなった等の理由によって工事を中止したい。契約書には印鑑を捺印してしまったし、工務店でも材木を切り出ししてしまっている。注文者の一方的な都合で契約を解除できるのでしょうか?


工事の請負契約書のように、請負人のほうで、ある一定の仕事を完成することを約束する契約の場合、注文者は原則としていつでも契約を解除することができます。契約を解除する際には、請負人の方で仕入れした材料や人員の手配などの損害は、注文者が賠償しなければなりません。


「工事請負契約書」を解除する際に良く問題になるのが、どの程度の賠償をしたらよいかと言う事です。工事の進行程度、材料の転売が可能か、どの程度の純益を見込んでいたか、などを計算し損害額を出すことになります。

このように「工事請負契約書」を解除にはトラブルが多く発生しやすいのですが、家の新築請負工事などのように建設請負工事に関してのトラブルが発生した場合、都道府県の建築課に相談をするとよいでしょう。

また「工事請負契約書」には「この契約について争い(トラブル)が発生した場合は、中央建設紛争審査会、または都道府県建設紛争審査会の仲裁判断に付する事を双方同意する」のような明記がされている場合が多いです。この表記がありますと、裁判所で訴訟を起こそうとしても、請求却下(紛争の内容について判断をしない)されてしまいます。



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「書面によらない贈与は、その履行が進まない限り、取り消す事ができる。贈与するという契約書を作成すると取り消しができない」
一度、物品をあげると約束してしまったら、原則として約束した時点で、もらった人のものになります。


「所有権はその意思表示のときに移転する」という原則があり、なんらかの条件をつけていないかぎりは、そのまま所有権の移転が認められます。しかし、口頭での約束の場合、約束のあとで取り消しができてしまいます。贈与しようとした人が「気が変わった」という理由でも贈与取り引きの取り消しができてしまいます。先に挙げたとおり、署名と印鑑の捺印を終え契約書を書面で作成した場合は、贈与取り引きの取り消しはできなくなってしまいます。
贈与契約書に署名と印鑑の捺印をする際は、後悔しないことを十分に確かめてからおこないましょう。



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「セールスマンが訪問してきて、商品を分割払いで買うという契約をしても、契約書をもらってから4日以内であれば書面によって解約ができる」

セールスマンの話術にのせられ、不要な物を買ってしまった、高額な物を買ってしまった という話や苦情は多く耳にします。このような場合、クーリングオフという一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できるという一般消費者を保護しようという法制度があり、解約ができる事になっています。


セールスマンが訪問してきての売買契約については「訪問販売のクーリングオフ」が適用され、期間が設けられていますので、クーリングオフ期間内にはっきりと書面で投函するようにしましょう。またクーリングオフについては様々な注意事項があり、クーリングオフについてわからない点などがあれば、消費者センターで無料にて相談を受付てくれます。



印鑑の訪問販売について


弊社、光宝堂の創業者は70年前に訪問販売で印鑑の販売をはじめました。当時は、お客様により良い品物を紹介するため、地方の特産技術品で手に入りづらい品物を行商というスタイルで印鑑の販売をはじめました。しかし現在ではインターネットを初めとする通信機器の発達により、訪問販売を一切せずに通信販売での印鑑販売をおこなっています。「訪問販売で品物に見合わない高額な印鑑を買ってしまったのですが・・・」という訪問販売被害の相談お電話を頂きます。同業者を避難するのは気が引ける部分もありますが「訪問販売にはクーリングオフの制度がある」と認識して、悪徳な訪問販売業者にはご注意ください。また、通信販売(インターネット通販)にはクーリングオフは適用されません。通信販売での商品購入の際には、販売者が独自に商品到着後○日以内の返品が可能などの規定を設けていますので、購入前に確認してから注文を確定しましょう。



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