「意思表示は、その重要な部分に錯誤(事実とそれに対する人の認識が一致しないこと)がある場合は無効である。ただし、その意思表示をした者に重大な過失があるときは、みずから無効だと主張できなくなる」


例としては
・Aという土地を購入したつもりが、契約書の内容はBというまったく別の土地を購入した事になっていた。
・購入してない商品の代金請求が届き、購入したと勘違いして、代金支払いの念書を書いてしまった。
・上下水道などの施設が整備されていると信じて購入した土地が、全く建設に不適当な土地だった

署名と印鑑の捺印をして、契約書を取り交わしてた後に、上記の様な事柄があった場合は、契約の取消請求をしなくても、その契約は無効になります。
しかし、将来その土地に高速道路を建設するというような情報から土地の高騰を見込み、土地を購入したのだが、間違った情報であった。
こういった場合の土地売買契約は無効にはなりません。思い違いの内容によっても契約は無効にも有効にもなります。

思い違いや勘違いで契約書に印鑑を押してしまう、という行為は褒められた行為ではありません。契約をする前に契約の内容を確認してから印鑑を捺印するように心がけましょう。



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「だまされて行なった意思表示は取り消す事ができる。ただし、善意の第三者にたいしては、その意思表示を取り消したといっても効力がない」 相手を信用して売買契約書に署名と印鑑を捺印し、商品を納品したのだが、買い手ははじめから代金を支払うつもりはなく(詐欺行為)、その商品を違う相手(善意の第三者)に転売してしまい、逃げてしまった。このような場合、だまされたと気がついてから「商品売買は無効なので、商品を返却して欲しい」と転売された善意の第三者に申し立ててみても、効力はなく、商品は返ってきません。だました相手の手元に商品がないかぎりは、返してはもらえません。 強迫されて契約書に印鑑を捺印してしまった場合は、自分自身が恐ろしい体験をしているので、自分にとって不利な契約を無理矢理させられている事は理解できるのですが、だまされて契約書に印鑑を捺印してしまった場合は、自分がだまされている事に気づかずに契約を進めているので防ぎようがありません。 何度も繰り返してお知らせしますが、特に重要な契約書に印鑑を捺印する際は、慎重に契約内容を確認して、相手方が信用できるのかを確認してからおこないましょう。


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「当事者の一方が、その債務を履行しないときは、相手側は相当の期間内に履行するよう催告して、それでも履行されない時にはじめて契約を解除できる」
「催告をしないでも解除できるという特約がある場合は、催告をする必要はない」
「契約の性質上、ある一定の日時または期間内に履行しなければいみがなくなる場合に、その日時を経過しても履行されない場合は、催告をしないでも契約を解除できる」
「債務の全部または一部が債務者の責任で履行不能となったときは、期日がこなくても契約を解除することができる」



店名入りのカレンダーを注文しましたが、発注した印刷会社で年内に間に合いそうになく、注文を取り消して年内に間に合う印刷会社に注文をし直しする。といったような場合になります。
この場合、注文者の都合で注文の取り消すのであれば、前回お伝えしましたように、注文者は印刷会社に損害を賠償しなければならなくなりますが、注文の依頼をする際に「カレンダーなので○○日までに作成して欲しい」という条件を伝えているにもかかわらず、期日に間に合わないと言う事になれば、印刷会社の損害を賠償する必要はなくなります。
通常は、期日を指定して注文した場合、その期日に仕上げられないときに、はじめて契約を解除できるのですが、最初からその期日に間に合いそうにもない事がはっきりしていれば、期日がこなくても解除することができます。
家の新築を依頼した場合も、大工さんが仕事に取りかからずに、期日までに家の建設ができない事が明らかな場合も、同様に契約を解除することができます。

ココで注意したいことがあり、「期日までに完成できるかどうか」の判断はとてもむずかしいことです。あまりに早く契約を解除してしまうと「履行不能」による解除ではなく、「注文者の都合」での解除とされ、請負者の損害を賠償しなければならなくなってきます。
「履行不能」による解除と、「注文者の都合」での解除では結果がまったく違ってきますので注意が必要です。



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