共同親権について。
今日は養育費について。
まず、そもそも養育費とは…
出典:法務省ウェブサイト
Q&A形式の解説資料(民法編)
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q1-1)
つまり、
親権ではなく監護権と関係のあるものです。
そのうえで、
今回出されたQ&Aにあったのがこちら↓
出典:法務省ウェブサイト
Q&A形式の解説資料(民法編)
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q1-1)
出典:法務省ウェブサイト
Q&A形式の解説資料(民法編)
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html#q1-1)
子供の監護を分担することもあるようです。
養育費そのものの定義は変わらないので、
監護していない方から、監護している方に、
子供にかかるお金を払います。
ってことは、
監護の分掌をすれば
養育費は減ることもある
ということだと思われます。
養育費不払いが
こんなにたくさんいるなかで、
「監護権を分けたらいいんでしょ」
…って大義名分にもなり得るのでは
ないでしょうか。
養育費を払いたくないから監護権を主張する
ということも考えられます。
婚姻中の態度を見ていれば監護はムリでは?
と思う場合でも、
主張することもあるもしれませんね。。
⭐︎この記事を書いた人⭐︎
離婚後の面会交流で





