今回は「親子断絶防止法気になるシリーズ」の51回目です。
(シリーズの掲載に関しての経緯は下記をご覧ください。)
HPは文字が多いので苦手…という方向けにもなっていますので、是非読んで見てください。
注:ホクロハナコさんは当会の関係者ではありません。
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(Twitterの文字数の関係で略している部分も多くあります)
第六条
・離婚するときは基本理念にのっとり子の利益を優先して考慮し面会交流と養育費分担による取決めを行うよう努める
(基本理念が既に子の利益ではない…取り決めしないと離婚するなっていうハードル・話し合い不可な状況もあるのに)
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今回の内容は主に共同養育支援法全国連絡会(旧 親子断絶防止法全国連絡会)のHPの「法案~2016.12.13」からのものです。
親子断絶防止法、できるだけフラットな気持ちで全国連絡会のサイトを読んで気になるシリーズはまだまだ続きます。
◎掲載の経緯
当会では共同養育支援法案(旧 親子断絶防止法案)の成立を懸念しています。
そこで、changeというキャンペーンサイトで賛同者を募りTwitterで拡散中です。
その中で、ホクロハナコさんという方のツイートに共同養育支援法全国連絡会(旧 親子断絶防止法全国連絡会)ホームページについての疑問点が書かれており、この法案をよくご存知ない方にもわかりやすい内容となっています。
そこで、ご本人了承のもと当ブログにてご紹介させて頂くことになりました。
ホクロハナコさん、ありがとうございます。
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