おはようございます。
今回は「親子断絶防止法気になるシリーズ」の44回目です。
(シリーズの掲載に関しての経緯は下記をご覧ください。)
HPは文字が多いので苦手…という方向けにもなっていますので、是非読んで見てください。
注:ホクロハナコさんは当会の関係者ではありません。
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(Twitterの文字数の関係で略している部分も多くあります)
親子断絶防止法、できるだけフラットな気持ちで全国連絡会のサイトを読んで気になる44 第二条※児童の権利条約9条3
・児童の最善の利益に反する場合を除く(と予め前置きされてる)
・父母から離れた児童が定期的に親との関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する(子の権利。親じゃない)
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今回の内容は主に親子断絶防止法全国連絡会のHPの「法案~2016.12.13」からのものです。
親子断絶防止法、できるだけフラットな気持ちで全国連絡会のサイトを読んで気になるシリーズはまだまだ続きます。
◎掲載の経緯
当会では現行の親子断絶防止法案の成立を懸念しています。
そこで、changeというキャンペーンサイトで賛同者を募りTwitterで拡散中です。
その中で、ホクロハナコさんという方のツイートに親子断絶防止法全国連絡会ホームページについての疑問点が書かれており、この法案をよくご存知ない方にもわかりやすい内容となっています。
そこで、ご本人了承のもと当ブログにてご紹介させて頂くことになりました。
ホクロハナコさん、ありがとうございます。
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