さて今回は、国民年金の後納制度について解説します。
何らかの理由で納めることができなかった国民年金保険料について、過去5年分までさかのぼって納めることができます。(平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限ります。また、過去10年の後納制度は平成27年9月30日をもって終了しています。)
この制度を「国民年金保険料の後納制度」といいます。
この制度を利用することで、老齢基礎年金の受取額が増えたり、納付期間が10年に満たないため人が年金受給資格を得られる場合があります!
では、1ヶ月分納める毎にどれくらい年金額が増えるのでしょうか?
計算式は次の通り!
779,300円 × 1/480 = 約1,600円
という事は、1ヶ月分の保険料(約16,000円)は10年間で取り戻すことができて、あとはそれ以上長生きすれば得をすることになります(*^ー^)ノ
損益分岐点は75歳ですね!
65歳の方の平均余命は、男性約19年、女性で約24年です。という事は、75歳よりは長生きできそうなので、納められる期間がある人は、納めない手はありませんね。長生きできる自信のある方は、是非この制度を利用しましょう(^O^)/
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