【はじめに】
いつも応援ありがとうございます。
Frakturライブも無事終わりまして、これからKODAならびにソフィア音楽事務所の活動も本格化していこうと更に決意を固めているところです。
この辺りで一度、僕の活動における「著作権」に関わる問題をしっかりまとめておこうと思います。「弾いてみた」に代表される、こうした編曲、カバーなどの動画配信&楽譜販売をメインに活動していると著作権に関わるコメントを結構SNS上で頂くことがあり、その点について事実を明記しておきます。
少し細かい話も出てきますので、読むのがめんどくさい方は最後の【まとめ】以降をご覧ください
下記内容に関しては、すべてJASRACとの十分な協議に基づき内容をまとめたものです。
【JASRACってそもそも何してるのか】
まずここです。こちらのJASRACホームページ内からの引用をご覧ください。
「JASRACは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者から、著作権の譲渡(信託)を受け、法律上の著作権者となることで著作権を管理しています」
この一文が一番わかりやすいかと思います。大元の著作権者の代行業務をしている、といったところでしょうか。なので、YOSHIKIさんの楽曲を使いたいときは、その著作権代行をしているJASARCにお伺いをすることになります。著作物という財産の使用窓口業務ですね。
楽曲を使いたい人に対する手続きをいちいちYOSHIKIさんがやるなどということは不可能ですので、その意味でJASRACという団体はアーティストにとっては合理的な存在と言えます(世間の評判は悪いですが、、、)
【編曲楽譜販売について】
ピアノカバーなど、編曲楽譜の販売にあたっては、以下の2つの権利に対する許諾取得が必要です
①著作権
②編曲権
まず①は権利移譲先であるJASRACから取得することになります。これは特に問題ありません。その楽曲を使用する際、使用の許諾を得るという意味です。一定の対価を支払うことで、楽曲の使用権利を得ます。
しかし、問題なのはピアノ編曲などのカバー作品は②編曲権を取得する必要がある点です。
こちらをご覧ください。
編曲権・翻案権・翻訳権(著作権法第27条の権利)
既存の音楽作品を、編曲したり、替歌にしたり、詞を翻訳するなど、改変して公表する場合には、事前に原作品の著作権者の許諾を得る必要があります(著作権法第27条)
JASRACは、これらの権利については管理委託を受けていないため、音楽出版者などの著作権者から、直接、許諾を得ていただくことになります。
つまり、JASRACは「編曲権」については管理しておらず、編曲権は別途「音楽出版者」から権利許諾を得る必要がある、ということです。
具体的には『BLUE BLOOD』『jealousy』については”ソニー・ミュージックアーティスツ”が「出版者」にあたり、その他の楽曲についてはほとんどが”Japan music agency”が「出版者」となっています。(これはJ-WIDから調べることができます→http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)
ですので編曲に際しては、このソニー・ミュージックアーティスツ、japan music agencyから直接連絡を取って編曲許諾をもらう形となります。
それでは、KODAの活動についてはどうかというと、
以前6月頃にご報告したとおり、今年度この版権問題に取り組んだ成果で、めでたく①著作権②編曲権いずれも許諾を頂けております。(JASRAC許諾番号:9023158001Y37019)
これは本当に本当にありがたかったです。ソニーさん、JMAさんありがとうございます、、。
→https://www.instagram.com/p/ByXgeVcAqaK/
現在オフィシャルホームページで販売中である私の編曲楽譜販売の収益もこのプロセスを経ており、JASRACを介して各権利者へ収益分配が為されております。(実際3ヶ月ごとJASRACから請求書が送付されてきまして、上納金を収めています 笑)
こういうの来ます
編曲楽譜販売に関しては、以上の手続きに基づいて運用をしています。
次にこちら。
【Youtubeでのカバー曲配信について】
じゃあ、YoutubeでYOSHIKIさんの楽曲やピアノ編曲を配信して、広告収入を得ることは著作権大丈夫なの??生ライブ配信もXの曲使っている時、広告入れていいの?
という点ですが、、、
これも結論的には問題なし、ということになります。
ここで出てくるキーワードは「包括契約」です。
昨今のネット配信の興隆に伴い、2008年にJASRACとYoutubeは「楽曲に関する包括的な利用許諾契約」を締結しています。
JASRACホムペからの引用ですが、
「JASRACと利用許諾契約を締結している以下のサービスでは、一般ユーザーの皆さまが個別にJASRACへ利用許諾手続きを行なわなくともJASRAC管理楽曲を利用したUGC(動画・歌詞)をアップロードすることが可能です。」
とあります。
以下のサービス内には、当然Youtubeも含まれております。ニコ動とかイチナナとかも入ってますね。
このように、いわゆる「弾いてみた」などに代表される、有名曲カバー動画はすでにJASRAC、Youtube間で先んじて楽曲利用許諾が済んでいますから、広告をつけた動画配信が可能となっています。そこで発生した広告収益からは、著作権者への収益分配が適切に為されているからです。
ただ一点注意が必要で、ここでもアップロードした動画がカバー(編曲)であった場合は、やはり先の②編曲権の取得が必要となります。勝手に元々の曲は改変しちゃいけないよ、ということです。
僕の場合は、この点でもやはり②の編曲権許諾が効いていますので、結論的に、現状での編曲楽譜を用いた各動画配信は法律&規約上特に問題がないと言えます。
この点は本当に何度もJASRACに確認をとりました。
ということでまとめです。
【まとめ】
①KODAの関連動画配信、編曲配信、生配信、楽譜販売は著作権法、JASRAC、Youtubeの規約に基づいた配信をしており著作権、編曲権の侵害はありません
②楽譜販売&Youtubeなど動画配信サービスで得た収益に関しては著作権者であるYOSHIKIさんなど、各権利者に収益分配が為されています
③今後、著作権法やYoutube規約更新がありましたら、その都度配信ポリシーは遵守していきます
以上です。
【おわりに】
「他人の作った作品を使って活動をしている」という点を常に意識していますので、その意味でこうした著作権問題にはしっかり取り組んでいきます
繰り返しですが、特に編曲権について出版者より許諾が頂けている点はとても大きな一歩です。だからこそ編曲活動&ライブ活動をより頑張っていこうと思っています。それはYOSHIKIさん各権利者さんへの分配にもなるからです。微々たるものですが恩返しにもなるかなと。
いずれにしても、上記内容を踏まえた上での音楽活動となりますので、KODA/Frakturファンの皆様、運命共同体の皆様におかれましては、安心して関連コンテンツを楽しんで頂けたらと思います。
長くなりましたが以上となります。
それでは今後とも応援、何卒よろしくお願いいたします!
ソフィア音楽事務所
KODA