令和6年1月1日以後の贈与から、相続財産に加算する期間が3年から7年に延長されることとなりました。

 

ただし、延長された期間に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算しないとのことです。

 

また、これまで使い勝手が悪かった相続時精算課税については令和6年1月1日以後の贈与から、年110万円までは申告不要で相続財産に加算する必要もなくなります。

 

令和6年1月1日以降の贈与については相続時精算課税を選択した方が有利となるケースも出てきそうです。

 

ただ、相続時精算課税を選択するリスク、デメリットもありますので、贈与を行う前にはお近くに税理士、会計事務所に相談されることをお勧めします。