こんにちは。彦根のサザエさん
行政書士 こばやしみはる です。
いつもありがとうございます
一昨日、建国記念の日について書いていまして。
そういえば、今年、祝日に関する規定が、
なにか変わったはず~~~
ということで。
今日のテーマは、祝日!
ということで。
今日のテーマは、祝日!
「スポーツの日」について
令和2年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)
平成30年6月20日公布。
令和2年1月1日施行。
国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、
その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、
健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。
令和2年(2020年)限る特例があります
令和2年(2020年)に限り、
「海の日」は7月23日に、
「体育の日(スポーツの日)」は7月24日に、
「山の日」は8月10日になります。
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)
平成30年6月20日公布
平成30年6月20日施行
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、
同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。
※内閣府HPより。
カレンダーを作る業者さんは、大変だなあ~~~と、思ったこばやしでした
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