所属税理士制度4~ルールを明確にする~ | 会計人高野博幸の「想いを言葉に!!」

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会計士試験合格後、税理士法人PwC勤務、LEC講師を経て医療特化の公認会計士・税理士事務所を開業した高野博幸のブログ。
「鶏口となるも牛後となるなかれ」をモットーに、夢を与え、ロールモデルとなれるように日々がんばります!

所属税理士制度の普及に向けて色々考えています。

今回で4つ目の記事です。

 

私個人としては、今までいろいろな経験をしてきた中で、やはり事業所と所属税理士でルールを決めることが非常に重要な事だと考えています。

そしてそのルールに納得した上でお互いが雇用契約を結ぶということが大切です。

 

当然、当初は試行錯誤するかと思いますが、途中でルールの根本を変えていくと、どうしてもうまくいきません。そのため事前に出来る限り想定をしておくことが必要になります。

 

また、その際に私は事業所にとってしっかり事業所の業務を行ってもらえる環境を作ることが大事だと考えています。

例えば、私であれば所属税理士が原則的に事業所の業務を行う際、他の業務を行わない、そして行えない環境をあらかじめ作ります。

例えばメールチェックが出来てしまうような状況だとどうしてもそちらの業務のことが気になってしまいます。

自分の仕事の方が大切なのは私も当然だと思います。

 

そのため、物理的に自らの業務ができないように、例えば事務所PCには一切個人のものを入れないというのも必要だと思います。

当然守秘義務的な側面からもそういったことは必要になります。

 

Gmailなどはネット環境さえあればどこでも見れてしまうものですが、予め見てはいけないというルールを作っておくことでお互いにしっかりと業務を行っていく必要があると思います。

 

逆に事業所側も、勤務時間以外は拘束しないことを意識しないといけません。

お互いが割り切った形がうまくいくのではないかなと考えています。

 

それもあって私個人としては時間以外の側面での拘束はあまりうまくいかないのではないかと考えています。

例えばお客様10件分担当というような形の任せ方にしてしまうと、所属税理士側は当然その部分が負担がない方が望ましいため、どうしても詰めが甘くなってしまう可能性があります。

 

当然、最後は所属税理士の個々人の性格や考え方にもよるのかもしれませんが、どういう人であっても、うまくいく制度という意味では私は時間的拘束のほうが望ましいと考えています。

 

高野